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不同意性交罪について

不同意性交罪は、2023年7月13日の改正刑法の公布により、強制性交罪から罪名や要件、法定刑などが変更されたものです。
この記事では、どのような場面で犯罪が成立し、逮捕された場合にどのくらい重いかを弁護士が解説していきます。

目次

強制性交罪からの罪名変更

これまでは強制性交罪という罪名で、暴行や脅迫といった手段で強制的に性交した場合に犯罪が成立しました。
ですが、不同意性交罪になったことで、同意がない性行為と認められれば、より広く犯罪が成立することになります。

不同意性交罪となる要件

従来は、暴行や脅迫という強制的な手段が要件でしたが、これからは同意しない意思を表明することが困難な状態での性行為は犯罪に該当します。
たとえば、恐怖を与えたり、同意をしない意思を表明する暇を与えないケース、さらにアルコールや薬物を摂取させて心身を朦朧とさせた場合や同意ができない状態にして、無理やり性交した場合などです。

逮捕された場合の罪の重さ

犯罪となる性交同意の対象年齢は、従来の13歳以上から、16歳以上に引き上げられました
これにより、互いに同意していたとしても、16歳未満との性行為は同意をすることができない者と性交したとして、当然に処罰されます。
不動性交罪の法定刑は従来の5年以上の懲役刑から、5年以上の有期拘禁刑に変更されました。
拘禁刑とは、刑事施設に入所したうえで、改善更生を目的に必要な作業を行うことや必要な指導を受けるという刑の種類です。
懲役刑の場合、必ず労働が義務付けられましたが、拘禁刑では加害者の年齢や性格、状況などに合わせ、個別に改善更生のために必要となる指導や教育プログラムなどを行うことになります。
なお、これまでの強制性交罪では時効が10年でしたが、被害者がなかなか訴えにくいという現実を捉え、時効が5年延長されて15年となりました。
もし、不同意で性交されて悩みを抱えている方がいれば、秘密厳守ですのでご相談ください。

執行猶予を得るには

加害者になってしまった場合でも、状況が許せば、執行猶予付きの判決を得ることも可能です。
執行猶予を得るには、精神科などで性犯罪再犯防止の治療を受けたり、家族の監督を受けたり、生活環境の改善に取り組むほか、被害者と示談したり、嘆願書を取り付けたり、贖罪寄付などの努力が求められます。
一方、相手方に同意があったなど、無罪を主張したい場合、同意の存在を示すやりとりや直前・直後の防犯カメラの映像など、検察官の立証を崩す証拠などが必要です。

まとめ

不同意性交罪に改正されたことで、同意したと認められない性交が犯罪となる可能性が広がりました
時効も延長されたので、悩みを抱えている被害者は相談してください。
一方、同意を得たはずだと主張したい加害者として訴えられている方もご相談ください。

不同意性交罪について

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