※本記事は当事務所が実際に解決した事例をもとに作成しています。依頼者のプライバシー保護のため、氏名・年齢・具体的な状況等については一部変更を加えています。
【依頼までの経緯】ヘルスで盗撮発覚、10万円の示談金を支払う
相手方:ヘルス店舗(名古屋市内)
状況:施術中に小型カメラによる盗撮が発覚し、示談金10万円を支払い済み
相談者は、名古屋市内のヘルスを利用しました。以前から何度か指名していた女性であったため、つい油断し、「最後の思い出に」といった軽い気持ちから盗撮を試みてしまったとのことです。初めての盗撮で、小型カメラを購入し、カバンに忍ばせて持ち込んだそうです。
施術中はごく自然に振る舞い、カバンを目立たないよう置いたつもりでしたが、途中で女性から「カバンの口が開いている」と指摘されました。それでも「大丈夫です」とごまかし、サービスは続行。女性が怪しむ様子もなく、盗撮はバレていないと思っていました。
しかし、サービス終了後に「お店の人を呼ぶから」と言われ、数分後に男性スタッフが部屋に入ってきました。「盗撮の可能性があると申告されています。カバンを見せてください」と言われ、中を確認された結果、小型カメラが発見されてしまいました。
スタッフはやや強い口調で「盗撮は規約違反です。どういうつもりでしたか」と詰め寄り、相談者は平謝り。「データは消してもらって構いません」と伝えましたが、それで済む話ではありませんでした。免許証のコピーを取られ、示談書への署名を求められ、10万円の支払いを要求されたのです。
「女性が泣いている」「警察には行かないから安心して」などと説明され、盗撮の負い目もあり、相談者はサインに応じました。示談書は2通作成され、後日振込で支払う内容となっていました。帰宅後、示談書について質問したところ、「行政書士が作った雛形を使っている」「どこも同じだ」との返答がありました。相談者は特に抗議することもなく、翌日指定口座に10万円を振り込みました。
しかし、時間が経つにつれ「データも消したし、そもそも女性本人との示談でもないのに10万円は高すぎたのでは」と疑問を抱くようになり、返金できる可能性を知りたいという気持ちで弁護士に相談されました。
【弁護士の対応と結果】相談のみで状況整理、納得して終了
対応内容:弁護士による法的助言(相談のみ)
結果:示談金は妥当と判断し、相談のみで解決
弁護士は、相談者から詳しい経緯を聴取した上で、以下のように説明しました。
- 盗撮行為は、愛知県迷惑防止条例第2条の2第2項1号に違反する
- 逮捕された場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性がある
- 今回の示談金10万円は、内容的に特に高すぎる金額とは言えない
また、仮に支払いを取り戻すために示談を争った場合、
- 盗撮被害者側から逆に損害賠償や被害届を出されるリスクがある
- 刑事事件に発展すれば、相談者にとって10万円以上の社会的損害となりうる
といったリスクについても丁寧に解説しました。
さらに、今回の示談相手は風俗店の店長であり、女性本人の委任状もないことから、厳密には「被害者本人との正式な示談」ではないこともお伝えしました。
ただし、当事務所では過去にも同様の事案で同店舗に関する情報を把握しており、
- 悪質な再請求リスクは低い
- 示談後に再燃する可能性も極めて低い
ことも確認できていたため、相談者は「この程度で済んでむしろ幸運だった」とご納得され、相談のみで解決となりました。
また、万が一今後店舗側や女性側から新たな請求があった場合には、速やかに弁護士が対応することをお伝えし、安心していただけました。
なお、もしこの件で警察沙汰になっていた場合には、逮捕や前科がつく可能性もありました。