※本記事は当事務所が実際に解決した事例をもとに作成しています。依頼者のプライバシー保護のため、氏名・年齢・具体的な状況等については一部変更を加えています。

事案の概要(相談前の状況)

依頼者:Aさん(男性・50代)
状況:風俗店から本番行為をしたとして、100万円を支払うよう請求されている

Aさんは、ある日、中国地方にある性風俗店を利用しました。

サービスの提供を受けている際、禁止行為であると分かっていながら、女性が抵抗をしなかったことから、本番行為に及んでしまいました。

すぐに女性キャストは店に連絡を入れ、店長を名乗る男性がやってきました。

店長からは、禁止行為があった場合、100万円を請求すると言われました。

Aさんは店舗を利用する前に確認をしておりませんでしたが、店のホームページにも禁止行為については罰金100万円を請求すると記載されていました。

Aさんはホームページに罰金100万円と記載されているのであればやむを得ないと考え、店長が作成した100万円を後日支払う旨の合意書に署名をしてしまいます。

店から解放されたAさんは、禁止行為と知りながら本番行為に及んだのは自分の責任であるが、本当に100万円を支払う義務があるのか疑問に感じ始めました。

法律家の意見だけでも聞いてみようと思ったようで、弊所に電話してまいりました。

弁護士の対応と解決への流れ

Aさんから時系列で、現在までの事実経過を伺いました。

Aさんはキャストの女性に対して、暴言を吐いたり、押さえつけるなどしたうえで本番行為に及んだ訳ではありませんでした。ただ、女性が拒絶をしなかったため問題ないと安易に考えてしまったようです。

罰金については店長を名乗る男に言われて初めて知ったとのことで、店を利用する前に説明があった訳ではないとのことでした。

また、示談書を取り交わすにあたり、店長から脅されたりするようなことはなかったとのことでした。

弊所からは、事情を確認する限り、示談金の金額としては高額の部類に入ると考えるが、脅されるなどして示談書を取り交わした訳ではなく、金額にも納得して示談書に署名していることから、事後的に争うことは難しいところがあると伝えました。

そのうえでAさんの意向を確認すると、金額は減額ができるのであればベストだが、減額ができなくとも、店が作成した示談書で完全に紛争が解決できるのか不安が残る、弁護士作成の示談書を取り交わしたい、また、店が把握している個人情報は削除してもらいたいというものであることが分かりました。

そのため、弊所で対応を引き取ることにしました。

ご依頼をいただいた後、店に連絡すると、店長を名乗る男性と話をすることができました。

店長は、ホームページに罰金100万円と記載しており、示談書の取り交わしも済んでいることから、Aさんには100万円を支払ってもらいたいと考えていると話しておりました。

これに対し、弊所から、ホームページに記載してあるだけで必ずしも100万円を請求できる訳ではないことを伝え、店側に実際にどのような損害が発生したのかの説明と裏付けとなる証拠を出すよう伝えると、裏付けとなるような証拠はないが、キャストが嫌な思いをしたことは間違いなく、また店としても対応に時間を取られたと説明しておりました。

店側の主張も分かるところはありましたが、示談金として100万円は高額過ぎると伝え、減額の交渉をしたところ、最終的に20万円の支払で話を終わらせるという内容でまとまりました。

ただ、店の要望として、郵送や振込での対応ではなく、直接会って合意書を取り交わし、現金でお金を受け取りたいと条件を出してきました。

そのため、日当や交通費のコストはかかりましたが、中国地方にある店舗に出向き、合意書を取り交わしたうえ、解決金20万円を支払ってきました。

その後、店にはAさんの個人情報を削除してもらい、終件となりました。

解決結果と弁護士のコメント

請求額:100万円 ➡ 解決金額:20万円
個人情報:店側に削除を依頼し、対応済み
対応エリア:中国地方(弁護士が現地に出向いて対応)

本件では、店のホームページに禁止行為は100万円の罰金を支払ってもらう旨の注意書きがあり、当該注意書きに基づいて100万円を請求されました。

ホームページに禁止行為があった場合の請求について記載している風俗店は増えております。

また、ホームページに注意書きを記載するだけでなく、サービスの提供前に従業員が口頭でも注意事項等を説明し、さらに客が口頭での説明を受けたことを確認する旨の承諾書を差し入れさせる店もあります。

店が「罰金」を請求できる訳ではありませんが、上記のように、ホームページに注意書きとして記載したうえで、客に当該注意書きの内容を理解させ、内容を承諾させていた場合には、損害賠償の予定等の理屈により、店の請求が認められる可能性があります。不相当に過大な金額を請求する内容であった場合には無効とされる可能性もありますが、そうでなければ高額な賠償責任を負う可能性があることを十分注意していただく必要があるでしょう。こうした風俗店からの罰金請求に対する支払義務や具体的な対処法については「風俗店から罰金請求されたら払わなくてはならない?対処法を解説」で詳しく解説しています。

弊所では今まで、風俗店におけるトラブルについて、多数、ご相談やご依頼をお受けしてまいりました。主に風俗店を利用した客側からのご相談・ご依頼をお受けしており、対応内容は多岐にわたります。

対応実績のあるエリアとしては、関東圏が相対的に多いと言えますが、北海道から沖縄まで全国で対応した実績がございます。電話やLINEでの相談の後、オンラインで契約書を取り交わし、店との対応においても電話やメールを活用するなど、遠方であることによって余計にかかるコストを減らすよう工夫しております。

もちろん、必要があれば全国どこへでも出向いてまいります。遠方なので依頼できないのではないか、とお考えになるご相談者様もいらっしゃるようですが、そんなことはありません。

24時間365日、ご相談の受付(電話のみならず、LINEを利用していただくことも可能です)をしておりますので、ご不安なことがあればお気軽にお問い合わせいただきたく思います。なお、本件のように本番行為を理由に高額な罰金を請求され、念書にサインしてしまったケースでも減額に成功した事例がございます。

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