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本日は、身元の特定ができない相手への対応方法をお話いたします。
恐喝や脅迫をはじめとする不当要求においては、相手方がどこの誰であるか分からないことがあります。
例えば、いわゆる出会い系サイトなどで相手方と知り合った場合など、当該サイトでのIDやLINEは分かるが、それ以上の情報は分からないというケースです。
少なくとも電話番号が分かっていれば、電話番号の契約者情報から住民票を辿るなどの方法によって身元を特定できる可能性があるのですが、サイトでのIDやLINEのIDだけとなると辿れない可能性が高いと言えます。
そうなると、弁護士での対応は不可能となりかねません。
そのため、相手方の情報としては少なくとも携帯電話の番号(最近ではLINE電話を利用される方も多いのですが、あくまで番号が必要です)を手に入れることが重要です。
それではサイトでのIDやLINEのIDしか分からない相手から脅迫や恐喝を受けているときにはどのように対応すべきでしょうか。
こういった場合には、賭けになる部分があるのですが、まだ脅されている体で相手方を呼び出してもらい、その場で身元を特定するという方法を取ることがあります。
もちろん身分証明書を出してくださいと申し入れても出さない相手方はおります。
その場合には強制することができません。
ただ、中には諦めて身元を明らかにする相手方もおりますし、身元を明らかにできないまでも、呼び出されて行った場所に弁護士がいて、身元を明らかにするよう申し入れられ、恐喝や脅迫行為に該当すると指摘されたうえで、場合によっては警察への対応を要請すると警告を受けた場合には、それ以上の不当要求が継続することは余りありません。
身元を特定できない相手からの不当要求に悩んでいる方がいらっしゃいましたら、一度弁護士に相談してみるといいかもしれません。