風俗店で勤務する女性から、お客さんとして店に来た男性から生活を援助したいという申し出があり、金銭を受領したが、その後、店を辞めろとか、自分と店の外で会えなどと迫られて困っているという事例がございました。
男性の行為は、お金を貸したわけではありませんから「贈与契約」に該当いたします。
そのため、原則として返還を求めることはできません。
また、お客さんからお金を受け取った行為は、お店の従業員としての行為としては問題があるかもしれませんが(雇用主であるお店からは何らかの処分を受ける可能性もあります)、お客さんとの関係では法的に問題があるわけではありません。
上記の旨を男性に伝え、お金を返すことはできないし、店を辞める義務はない、また店の外で会うことはできないと話をしました。
男性の話を聞くと、最初は良心から援助を申し出たが、援助を続けるうちに、自分をもっと特別視してもらいたいという気持ちが強くなり、行き過ぎた行動に出てしまったとのことでした。
男性との間で、今後接触をしないことや第三者に口外しないこと、女性との貸し借りがないことを確認する合意書を取り交わして本件の対応を終えました。
今回のケースでは比較的冷静に話をすることができましたが、感情的になっている相手との話し合いはこじれることも多く、ストーカー化するなど事態が悪化していくこともございます。
お店に相談できず、またご家族にも相談できない事案である可能性が高く、自分一人で抱えているうちに、収拾がつかなくなるなんてことにもなりかねません。
風俗店やキャバクラなどの飲食店でお勤めのキャストの方で、お客さんである方と個人的なトラブルを抱えてしまったときには、一度弁護士に相談してみるといいかもしれません。