企業経営をしていると、どうしても頻繁に不良債権が発生してしまうものです。放置していると経営状況が悪化してしまう可能性が高まりますので、未払いが発生したらすぐに回収を進めることが重要です。
今回は、未払い債権を効率的に回収するため弁護士と顧問契約を締結するメリットをご説明します。
1.未収金を発生させない
弁護士を顧問にすると、未収金を発生させず、すぐに回収できる可能性が高まります。
未収金が発生したとき、自社では請求するのが手間であったり請求する余裕がなかったりして諦めざるを得ない場合でも、弁護士が対応するとスムーズに回収できるケースが多々あるためです。
たとえば自社のスタッフが電話をかけても支払われない場合、弁護士が内容証明郵便で請求することによって支払いを受けられる場合なども多いです。
1件1件の金額は少額でも、件数が積み重なっていけば多額の損失回避につながります。
2.経営に専念できる
弁護士に債権回収を依頼しない場合、自社のスタッフを債権回収にあたらせる必要があります。
しかしスタッフは債権回収のプロではないことも多く、スキルも経験も不足していて効率的に回収できない例が数多く見られます。また債権回収のために就職したわけではないと感じたスタッフの就労意欲が低下してしまうケースもあります。
企業全体にとっても、債権回収に労力を割かれるのは機会の損失であり、デメリットとなるでしょう。
債権回収の法的対応を専門家である弁護士に任せることにより、企業は本業である経営に専念できますし、スタッフには本来やるべき仕事を与えることができます。
3.費用対効果を得られる
債権回収を進めるとき「費用対効果」を考えてあきらめてしまう方が多いです。
少額の債権を回収するために労力を割いたり高額な弁護士費用を支払ったり、裁判を起こして多大な労力をかけたりすることが難しいと考えるのです。
確かに単発の債権回収を弁護士に依頼すると、足が出てしまう可能性が高まります。
そこで弁護士と顧問契約をすると、次々発生する債権回収にまとめて対応できるので、その分費用をディスカウントすることが可能です。
たとえば「着手金なし、報酬金は回収額の〇割」などと費用設定することによって足が出るリスクがなくなり、利益のみを享受できます。
当事務所においても顧問先の企業様には料金の割引きを適用し、最大限利益を受けてもらえるように配慮しております。
不動産賃貸業、建築請負業者、医療機関や動物病院、飲食店、ホテル業など多くの顧問先があり、これまでの債権回収の実績も高い法律事務所です。
未払い債権回収トラブルにお困りでしたら弁護士がサポートいたしますので、是非とも一度、お問い合わせ下さい。