【ご相談内容】
・キャバクラに勤務していたが、従業員と不仲になり、辞めることになった。
・月末に支払られることになっていたが、辞めてから、それまでの給与50万円弱が支払われ無かった。
・給与を支払って欲しい
弊所のご相談の中でも、水商売に勤める方からのご相談が多いです。このような場合、本人で対応しても、お店側は様々な理由をつけて支払いをしないことが多く、事態は進展しないことが多いと思います。
このようなケースにおいて、弁護士はどのように活動するかの一例をご紹介いたします。
【活動内容】
・まずお店に受任通知を送るとともに、担当者へ架電します。その場で、以後は全て本人ではなく代理人に連絡をするよう伝えます。
・次に、依頼者が主張する給与金額と、お店が主張する給与金額が整合するか否かを確認します。一致していれば問題ありませんが、差異がある場合には、双方が主張する事実関係を確認していき、法的にどちらが正しいか話し合いを行います。
・金額がまとまれば、あとは、合意書などの書面を作成して現金手渡しによる回収、または振り込みによる送金により終結となります。
状況と相手方によっては、お店まで赴き、その場で回収することも多いです。
上記は、弁護士の活動内容の一例となります。