【事例紹介】退職に関する不当な要求への対応

<実際の相談例について>

ナイトワークの方からお店を辞めたいというご相談をよく受けます。

先日は、「男性が男性客を相手にする風俗店」の方からのご相談を受けました。

特殊な風俗店なので、スタッフの人数も少なく当初は好待遇で働き始めたそうです。

ところが、入店後まもなく、お客さんから名刺をもらったことが理由で,罰金10万円が課されました。

その後、男性客とホテルの一室で待ち合わせして、お店に帰ったところ、

  • 帰りが遅いと難癖をつけられて罰金
  • 態度が悪いと罰金

他,事あるごとに罰金が課されました。

また、給料日に、「お店がお前の税金を払っているのだから給与から天引きする。」等と支離滅裂な事を言われ減給されました。

もちろん(勿論というのもおかしいのですが)給与明細などもらったことがありません。

罰金、減給が課されとても返せない金額になります。

辞めたい旨をお店に話すと、お店の店長から

  • 「金を返すまで辞めさせないからな!」
  • 「働いた金でないと返済には応じないぞ!」
  • 「勝手に辞めたら親に手紙を出すから覚悟しておけよ!」
  • 「罰金を支払え!」

等と脅迫され、罰金の返済を理由にお店を辞めさせてもらえません。
又,相談者は休みを取ることも許されず,無給で働かされました。
思い悩んだ末、ご相談に参りました。

罰金、減給とは、法的に有効なのか

弊所では,ナイトワークの方から下記のようなご質問をいただきます。

「法的にどうなのですか?」

法的に,罰金とは、労働基準法第16条違反であり、罰金等の違約金の定めをすることは出来ません。

「罰金,減給に応じなければならないのですか?」

必ずしも応じなければいけない訳でははありません。

※減給と言っても,労働基準法第91条の規定により,

①一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え

②総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはなりません。

つまり30万円のお給料をもらっている人に対して,せいぜい1回につき5000円,1か月で総額3万円を超えてはならないわけです。

まとめ

よって、罰金(違約金)は無効であり、大幅な減給も無効です。

弁護士や司法書士が対応するとどうなのか?

前述のとおり、罰金、大幅な減給は、労働基準法違反です。

とはいうものの、「罰金や減給は無効だ。お店を辞める。」と自分からは言えないでしょう。

ですので,ご依頼を受ければ,弁護士や司法書士から退職の旨を話します。

これで大抵は上手く行きます。

稀に「罰金、減給を理由にお店を辞めさせない。」と盾突くお店もありますが、弁護士から「罰金、減給は無効だ。退職とは無関係だ。」とはっきりと伝えます。

弁護士や司法書士等の有資格者が退職の旨を話すならば、ナイトワークの退職は驚くほど簡単に行くことがほとんどです。

ナイトワークのご相談者の方々が恐れている質問

「家に来るのではないのか?」,

「風俗で働いていたことがばらされるのではないか?」

必ずしもその様なことはございません。

不当な要求に「嫌だ」という事や,自分の権利を主張することについて,怯えることは無いです。

まずはお気軽に,弊所まで退職不当要求についてご相談されてはいかがでしょうか。

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