【全貌】風俗トラブル4大ケースと状況別の解決法を解説

デリヘルなどの風俗店を利用した場合「利用客」と「風俗店側」との間でトラブルが起こるかもしれません。
盗撮や本番行為の強要など、欲にまかせた軽はずみな行為によって、実際に慰謝料を請求されたり脅迫を受けてしまうようなケースもたくさんあります。
具体的にどういったトラブルが起きているのか、もし風俗店でトラブルが起きてしまった時にはどういった対策をとるべきなのか、順を追って解説します。

目次

風俗トラブル4大ケース

実際に起きている風俗トラブルの多くは大きく4つのケースに分類することができます。
これからその4つのケースを解説します。

過剰サービス

多くの風俗店では、従業員が提供するサービスの範囲を明示しています。
その範疇を超えたサービスを強要してしまうと刑法第176条に規定する強制わいせつ罪の成立する可能性があります。
例えば、店や従業員が全裸によるサービスは行っていないと明示しているにも関わらず、全裸によるサービスを強要する等です。
強制わいせつ罪に科される量刑は6ヶ月以上10年以下の懲役であり未遂にも適用されます。

過剰サービスでよくあるケース

風俗店での過剰サービスには以下のような行為があげられます。

  • ・本番行為NGの風俗店なのに本番行為をさせる
  • ・ゴムなし本番NGの風俗店なのに生で本番行為をさせる
  • ・フェラサービスがない風俗店なのにフェラをさせる
  • ・手コキサービスがない風俗店なのに手コキさせる
  • ・即プレイNGの風俗店なのに即プレイさせる
  • ・お触りNGの風俗店なのに従業員を触る、もしくは自分を触らせる

対象が18歳未満

風俗店の従業員は18歳以上でなければ働けません。
しかし実際には、18歳未満の女性が働いているケースもあります。
この場合、後々利用客とのトラブルに発展しかねません。
18歳未満であることを知りつつ淫行に及べば、逮捕・勾留され、起訴され、有罪となる可能性があります。

18歳未満の風俗トラブルで該当する法律

もし従業員が18歳未満であることを知りながら性的サービスを受けた場合は、児童買春・ポルノ禁止法で禁止する児童買春、各都道府県の青少年育成保護条例違反などが成立する可能性があります。
児童買春・児童ポルノ禁止法では、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が課せられます。
青少年育成保護条例の罰則は各都道府県によりますが、1年以下懲役又は50万円以下の罰金などが課せられます。

18歳未満の風俗トラブルでよくあるケース

よくあるケースが風俗店の従業員が年齢を詐称しており、実は18歳未満だと発覚する事例です。
その場合、従業員を18歳以上だと思って利用客はサービスを受けるわけですが、それでも児童買春罪が成立する可能性は十分にあり得ます。また、店側や従業員が「児童売春防止法違反」を脅しに利用して、慰謝料を要求するケースもあります。

本番行為

原則として、風俗店での本番行為は禁止されています。また本番行為を強要することは犯罪になり、利用客にも懲役が科せられます。
また、利用客と従業員の個人間で金銭のやり取りがあり、同意の上であっても法に触れるケースもあります。

本番行為で該当する法律

本番行為が禁止されているにも関わらず、無理やり本番行為をすると「強制性交等罪(刑法第177条)」が成立する可能性があります。
強制性交等罪に科される罰則は、5年以上の懲役です。未遂の場合にも適用されます。
なお、従業員の同意を得た上での本番行為でも、あとから「無理やり挿入された」と訴えられることも。その場合も、強制わいせつ罪や強制性交等罪に問われる可能性があります。
強制わいせつ罪で有罪になると、6か月以上10年以下の懲役に処されます。

本番行為でよくあるケース

女性従業員の同意なく本番行為を強要するケース以外にも、トラブルはあります。
例えば、同意ありのケースでも、あとから女性従業員が「強要された」と訴えてくるケースや、店側と手を組んで利用客を脅すなどの悪質なケースです。
また、同意したと勘違いをして本番行為に及ぶケースもあります。
サービスの一つである素股行為の最中や、女性従業員が気持ちよさそうにしているから「本番行為に同意したと勘違いして、そのまま挿入してしまうトラブルもあります。

盗撮

風俗店で女性従業員を盗撮した場合も処罰の対象になります。

盗撮事件で該当する法律

盗撮行為は、軽犯罪法違反、または、都道府県で定められている迷惑防止条例違反が適用される可能性があります。
軽犯罪法違反では「1日以上30日未満の期間、刑事施設に拘留されるか、1000円から1万円未満の科料」が適用されます。
迷惑防止条例違反の場合は、各都道府県の条例によってさまざまです。
東京都が定める迷惑防止条例違反の場合は、1年以下の懲役か100万円以下の罰金が科されることになります。

盗撮行為でよくあるケース

スマートフォンや小型カメラなどを使って、女性従業員との性的行為を盗撮するケースです。
風俗店のHPやルールに「盗撮行為NG」と記載されていなかったとしても盗撮行為は犯罪です。
また、盗撮目的でカメラを設置しただけでも処罰対象になります。
なお、盗撮した動画をインターネットで販売、公開すると名誉棄損罪が成立するケースもあります。

風俗トラブルが起きやすい風俗店

様々な形態の風俗店がありますが、特にトラブルの起こりやすい風俗店は店舗外でサービスを行う「デリバリーヘルス」です。
店舗内でサービスを行うファッションヘルスやソープランドでは、男性スタッフが近くにいることもありルールを守る利用客も多いでしょう。
しかし、デリヘルはラブホテルなど、店舗外で女性従業員と2人きりになります。そのため気が緩み、ルールを破る利用客も存在します。

風俗トラブルが起こった時に想定される状況

その場で金銭を要求された場合

風俗店でトラブルが起きた場合、店から慰謝料や損害賠償金を請求されたとしても、その場で支払う必要はありません。弁護士に相談して、正当な金額を支払うと伝えましょう。
正規のサービスを受けたにも関わらず、慰謝料目的で言いがかりをつける店もあります。また、仮に自分に非があったとしても、店が提示する金額が不当なケースがほとんどです。
したがって、提示金額を検討した上で支払うか決めるべきでしょう。
なお、その場で示談書を出してくる店もありますが、その場でサインをしないようにしましょう。

恐喝や脅迫、暴行を受けた場合

風俗店から恐喝や脅迫、暴行を受けた場合は、速やかに弁護士に相談しましょう。
可能であれば、恐喝内容などを録音し証拠として残しておいてください。
風俗店によっては、その場で示談書にサインを書かせるために高圧的になるケースもあります。
そのような脅迫行為も犯罪に該当するため、脅迫罪として事件化する可能性を店に伝えて、示談凍結などトラブルを回避します。

弁護士に依頼するメリット

法に則った正当な対応ができる

弁護士が交渉することによって、発生した風俗トラブルに見合った示談金で解決できます。
ほとんどの風俗店や従業員は、高額な示談金を提示するため、法律の知識がなければ不当に支払うことになります。
しかし、弁護士は過去の示談交渉の結果を元に示談金額を決めるので、根拠もあり風俗店側も納得せざるを得ません。
また、風俗店独自の決まりで、本番行為は罰金〇〇円などと決まりがあったとしても、その金額を支払わなければならないわけではありません。

警察沙汰になることを防ぐ

弁護士が風俗店や従業員と示談を進めることによって、風俗トラブルを事件化せずに解決できます。
女性従業員が本番行為の強要で被害届出すと、犯罪として事件化される可能性があります。
しかし、弁護士が従業員と示談することで、被害届を出さずに示談金で解決するケースがほとんどです。
また、弁護士抜きで示談をする場合、店側との示談だけで従業員と示談できないケースもあります。その場合は店に示談金払ったとしても、あとから従業員に被害届を出されるリスクがあります。

家族や職場にもばれない

示談交渉のやり取りを弁護士に任せることによって、家族や職場にバレずに風俗トラブルを解決できます。示談に関する風俗店からの連絡は、すべて弁護士宛てに届きます。そのため、本人自宅や職場に連絡が行くことはありません。
弁護士が介入しなければ、風俗店の人が家や職場に金銭を取り立てにくるリスクもあり、周囲にバレる可能性も高くなります。そうならないためにも、交渉窓口として弁護士に依頼するべきでしょう。

弁護士に相談してから示談までの流れ

ヒアリングし状況を把握

まずは事実確認をします。どのような状況で、どのようなトラブルが起きたのか詳しく説明する必要があります。たとえば「過剰なサービスに対してお金を払ったのか」や「合意なしで本番行為をしたのか」など、すべて話します。たとえ本人にとって不利なことでも、包み隠さずに伝えることが重要です。そうしなければ、店側と示談交渉する際に主張が食い違い、示談交渉がスムーズに行きません。トラブル内容をすべて話し、およその示談金や弁護士費用など、かかる費用を出した上で、正式に依頼します。

風俗店と代理でやりとり

つぎに弁護士へ正式依頼したあとの交渉はすべて、弁護士と風俗店で行われます。
そのため、風俗店から本人宛てに書類や連絡がくることはありません。

示談

さいごにトラブル内容の事実確認です。当事者本人の非は認めつつも、風俗店側にも非がある場合や主張が不当である場合は徹底的に話し合います。示談の内容や金額を風俗店に提示したが納得されずに却下された場合などは、その都度、弁護士と連絡を取り合います。交渉がまとまれば示談金を支払い、示談書を交わして示談成立です。示談書には、被害届・告訴の取り下げや事件の内容を口外しない約束事がみり込まれています。そうすることで、和解後のトラブルを防ぎます。

まとめ

風俗トラブルで多い「過剰サービス・18歳未満との性的行為・本番行為・盗撮」は、法律や条例で取り締まられています。女性従業員の同意の上であったとしても、処罰の対象となります。また、そのようなトラブルに巻き込まれたときは、弁護士に相談することを強くおすすめします。

風俗店でトラブルとなると、真っ先に「誰にも知られたくない」という思いが先行することでしょう。
その心理状態こそが皆さんの弱点となり、過大な負担を抱えることになる最も大きな原因となります。
どうか書面に署名したり、お金を払ったりしてしまう前に、一度、弊所にお問い合わせください。
365日、24時間皆さまの不安を解消すべく相談を受け付けております。
また、繰り返しになりますが、早朝や夜中のトラブルにおいても弁護士直通ダイヤルを設け、可能な限り即時に不安を取り除くことができるよう体制を整えております。
風俗店での本番トラブル弊所にご相談ください。
出張先でのトラブルについても速やかに対応いたします。

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