相続財産の調査が必要な理由と調査で把握すべき財産

親が亡くなったら、まずは親の残した遺産内容を明らかにしなければなりません。遺産の範囲に争いがある状態では遺産分割のための協議も開始できません。

今回は、相続財産(遺産)の調査が必要な理由と調査によって把握すべき財産について、弁護士の視点から解説を加えていきます。

目次

1.相続財産調査が必要な理由

1-1.遺産の内容は遺産分割の前提

相続が起こったら、法定相続人が法定相続分通りに遺産を相続するのが原則です。そのためには遺産の範囲が確定されている必要があります。遺産内容が明らかでなかったら、それぞれの相続人にどれだけの法定相続分が認められるのかもはっきりしません。

遺産分割協議を行うため、相続財産の確定は「前提事項」です。遺産内容が不確定な状態では、家庭裁判所で遺産分割協議を申し立てても受け付けてもらえません。

1-2.遺産が後から見つかると面倒

相続財産の調査をせずに今ある遺産だけで遺産分割協議を行い、相続手続きをしてしまうとします。そうして後から別の遺産が出てきたら、再度遺産分割協議をやり直さなければなりません。そのようなことを繰り返すのは大変な手間ですから、当初から相続財産をきっちり調査しておくべきです。

1-3.借金が残されている可能性もある

相続財産を調べると、「実は被相続人が借金していた!」こともあり得ます。そのような場合、早急に相続放棄を検討すべきです。財産調査をしないと負債に気づかないまま相続放棄できる期間が過ぎて放棄できなくなるおそれもあります。

2.調査によって把握すべき財産

  • 現金
    自宅に保管されていないか調べましょう。
  • 預貯金
    金融機関に照会をかけて「残高証明書」を発行してもらいます。
  • 株式
    取引のあった証券会社に照会して調べます。
  • 不動産
    法務局で全部事項証明書を取得するか、その不動産が存在する市区町村役場で「名寄せ帳(固定資産課税台帳)」の開示を受けましょう。
  • 積立金
    積立先に照会して調べます。
  • 保険の解約返戻金
    各保険会社に照会して調査します。
  • 貴金属、ブランド物、絵画などの動産
    自宅などに保管されていないか確認します。

  • 車検証を見て名義を確認しましょう。
  • 負債
    自宅内に金銭消費貸借契約書(借用書)や督促状などが保管されていないか、また債権者から請求書などが届いていないか郵便受けも確認しましょう。

最近では、ネット銀行やネット証券を使っている方もいますし、ネットを通じて借入をしているケースもあるので、スマホやPCの調査も綿密に行うべきです。

相続財産調査の方法がわからなかったりスムーズに進められなかったりしてお困りであれば、お早めにご相談ください。

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