借金や未払いの税金などを相続してしまい、「支払わなければならないのだろうか?」と不安になっていませんか?
そんなときには「相続放棄」によって債務の承継を避けることが可能です。ただし相続放棄には「原則的に死亡後3か月」の期間制限があるので、なるべく急ぐ必要があります。
以下では相続放棄の方法と期間制限について、解説します。
1.相続放棄とは
相続放棄とは、法定相続人であっても一切の遺産を相続しないことです。法定相続人になると法定相続割合に応じて資産や負債を承継するのが原則ですが、相続放棄したら一切相続せずに済みます。
親が多額の債務を残して死亡した場合など、そのまま法定相続したら返済義務が及んで大変な目に遭ってしまいますが、相続放棄すればそういったリスクを避けられます。
借金だけではなく、未払いの税金や保険料、家賃や損害賠償債務などすべて放棄できるので、親や兄弟などが何かしらの負債を残していたら、早期に相続放棄を検討しましょう。
なお自分が直接の法定相続人になっている場合だけではなく、先順位者が相続放棄したため自分に相続権が移った場合にも相続放棄できます。
2.相続放棄の方法
相続放棄するときには「被相続人の最終の住所地」の家庭裁判所で「申述」という手続きを行います。具体的には「相続放棄の申述書」という書類を提出すれば相続放棄ができます。
戸籍謄本等の必要書類と800円分の収入印紙をつけて申述書を家庭裁判所に提出したら、しばらくして家庭裁判所から「照会書」という書類が届きます。ここに必要事項を記入して返送すると、しばらくして家庭裁判所から「相続放棄の受理書」が送られてきます。それが届いたら相続放棄できたということです。
3.相続放棄の期間制限
相続放棄には「期間制限」があるので注意が必要です。基本的には「相続開始を知ってから3か月以内」に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。先順位者の相続放棄によって順番が回ってきた場合には、先順位者の相続放棄を知ってから3か月以内です。
この期間を過ぎてから相続放棄の申述をしても、受理されない可能性があります。例外的に受理が認められるのは「遺産がないと信じており、信じたことに正当な理由がある場合」だけです。
借金などの負債を相続した可能性があるなら、早急に調べて早めに相続放棄すべきです。
「借金を相続したくないけれど資産はできれば相続したい」方の場合、「限定承認」という解決方法もあります。
弁護士がアドバイスやご説明、申述手続きの代行までできますので、お早めにご相談下さい。