相続の流れ(遺言がない場合)

遺言書が残されていなかった場合の遺産相続の流れをご紹介します。

目次

1.相続人調査で相続人を確定

相続が開始したら、まずは相続人調査から始めましょう。相続人調査とは、そのケースで「誰が法定相続人になるか」を調べることです。法律上、遺産分割協議は「法定相続人が全員、過不足なしに」参加して行わないと有効になりません。前提として相続人調査は必須です。

被相続人の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本類を取得し、知らない子どもなどの相続人がいないか確認しましょう。

相続の流れ(遺言がない場合)

2.相続財産調査で遺産内容を確定

相続人調査を並行して「相続財産調査」を行います。相続財産調査とは、どのような内容の遺産が存在するか調べることです。不動産や預貯金、株式取引や保険、積立金、動産類や車など、漏れの無いよう調べて「遺産目録」を作成しましょう。

借金も相続の対象になるので、借入や未払いの税金などがないかも確認しておく必要があります。

相続の流れ(遺言がない場合)

3.相続放棄や限定承認を検討

法定相続人の立場になっても、相続しない方法があります。相続放棄をすれば一切の相続をしませんし、限定承認すれば債務超過になった場合の借金相続を避けられます。

ただしこれらの手続きは、基本的に「相続が開始してから3か月以内」に行う必要があるので、早期に資産と負債の状況を調べ、必要に応じて家庭裁判所で手続きしましょう。

相続の流れ(遺言がない場合)

4.遺産分割協議

相続人と遺産の範囲を確定できたら、相続人が全員参加して遺産分割協議を行います。誰がどの遺産を取得するのか、またどのような方法で遺産を分け合うのかなど、全員が納得できる方法を模索しましょう。

特に、特別受益や寄与分を主張する相続人がいると遺産分割協議がもめやすくなるので、注意が必要です。

相続の流れ(遺言がない場合)

5.遺産分割調停、審判

遺産分割協議をしても全員が納得できる解決方法が見つからない場合には、家庭裁判所で「遺産分割調停」をして話し合いを行います。調停では調停委員が間に入って当事者の間を取り持ってくれます。

調停でも合意できない場合には、遺産分割審判となって裁判官が遺産分割の方法を指定します。

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6.遺産相続の手続き

遺産分割協議や調停、審判で遺産分割の方法が決まったら、その結果に従って遺産相続の手続きを進めます。不動産の名義変更や預貯金の払い戻し、保険解約返戻金の請求や動産の取得、車の名義変更や売却などを行いましょう。

相続の流れ(遺言がない場合)

7.相続税の申告納税

相続開始を知ってから10か月以内に相続税の申告と納税を行います。10か月以内に遺産分割の手続きが終わらなくても、先に相続税を納税しないと延滞状態となり、税務署から督促が来たり延滞税が課されたりします。

遺産分割が終わっていない場合、とりあえず法定相続分に応じて相続税を申告し、後に更正請求や修正申告を行って対応しましょう。

遺産相続手続きでご不明な点があれば、お気軽に弁護士までご相談下さい。

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