もともと法定相続人の立場であっても、相続放棄すると遺産を一切相続しません。
みなさんの中には相続放棄をしようかどうか迷っている方もおられるでしょう。
今回は相続放棄にどのようなメリットがあるのか、弁護士の視点からお伝えします。
1.債務を相続せずに済む
被相続人が負債を負っていた場合、法定相続割合に応じて法定相続人に引き継がれます。たとえば以下のような負債が相続対象です。
- 借金
- 未払いの税金
- 未払いの買掛金
- 未払いの健康保険料
- 未払いの家賃
- 損害賠償債務
他の相続人と協議をして「私は資産も負債も引き継がない」などと取り決めても債権者には主張できないので、負債から逃れることはできません。
相続放棄をすると、資産も承継しませんが負債も一切承継せずに済むので、被相続人の残した借金から完全に逃れることができます。
2.特定の相続人に遺産を集中できる
相続が起こったとき、特定の相続人に遺産を集中させたいケースがあるものです。たとえば長男が家を継ぐのですべての遺産を任せたい場合、事業承継する相続人にすべての遺産(負債も含む)をまとめたい場合などです。
そういったケースでは、他の相続人が全員相続放棄すれば負債も含めて一人に集中させることができます。
遺産分割協議で相続分を放棄すると資産は他の相続人に集中できても負債は一人に集中させられないので、特に負債があるケースには相続放棄が必須となります。
3.面倒な相続手続きをせずに済む
遺産を相続したら、いろいろな手続きが必要です。不動産の名義書換や預貯金の払い戻し、株式の名義書換などのため、たくさんの書類を集めたり作成したり各機関に連絡を入れたりしなければなりません。
相続放棄してしまえば自分は相続しないので、こういった面倒な手続きにかかわらずに済みます。遺産が少額でほとんどもらうメリットがない場合などには、相続放棄が有効です。
4.遺産相続トラブルに巻き込まれずに済む
遺産相続が起こると、相続人同士で激しいトラブルになるケースが多々あります。
ときには遺産分割調停、審判となって何年も争い続けるケースも珍しくありません。法定相続人である限りはそういったトラブルに巻き込まれ続けることになり、もともと被相続人と疎遠で遺産に関心のない方には苦痛となるでしょう。
相続放棄すれば自分は始めから相続人ではなかったことになるので、遺産分割トラブルから逃れることができて、平穏に生活ができます。
相続放棄をお勧めするケースは、借金を相続したケース以外にもたくさんあります。お知りになりたいことがあるなら、お気軽に弁護士までご相談下さい。