- 定期借家契約を締結した場合、賃貸人は賃借人に対して契約の途中解約を主張できるのか?
- 定期借家契約で賃借人が賃料を延滞したら、どのように対処するのが良いのか?
以下では定期借家契約を締結する際に押さえておくべきポイントをご紹介します。
1.定期借家契約のメリット
定期借家契約とは、あらかじめ定めた契約期間が満了すると、更新せずに契約が終了するタイプの建物賃貸借契約です。
1-1.契約期間が終了すると物件を返してもらえる
一般の賃貸借契約の場合には、たとえ期間を定めていても、その期間が終了したら正当事由がない限り契約が更新されます。更新されると以前と同じ条件で賃貸借契約が続きます。
そこで普通賃貸借契約の場合、賃借人が解約に応じない限り契約が延々と続いてしまう可能性が高くなります。
一方定期借家契約の場合には契約期間が満了すると契約を終了できるので、確実に賃貸人が物件を取り戻して別の方法で利用できます。
1-2.短期間の賃貸が可能
定期借家契約では、契約期間を1年未満にできる点もメリットの1つです。普通賃貸借契約の場合には、1年未満の期間を定めるとその定めは無効となり「期間の定めのない契約」扱いになってしまいます。この点、半年だけ物件を貸してその後は確実に自分たちで使いたいケースなどでも定期借家契約であれば安心です。
2.定期借家契約は必ず書面で契約する
定期借家契約を締結するときには、必ず書面化する必要があります。普通賃貸借契約は口頭でも成立しますが、定期借家契約の場合には契約書がないと効果を主張できません。
3.基本的に途中解約はできない
定期借家契約は、あらかじめ定めた期間が経過すると自然に終了しますが「途中解約」は基本的に認められません。
契約終了時までは貸し続ける必要があり、賃貸人の都合によって期間途中で立ち退き請求することは不可能です。
このことは賃借人側からも同様であり、賃借人が契約期間の途中で解約してその後の賃料支払いを拒絶することも認められません。
4.賃料を長期延滞されたら賃貸借契約を解除可能
ただし賃借人が賃料支払いを滞納したケースでは、話が変わってきます。
賃料支払いは賃借人の重要な義務であり、これを怠った責任は重大です。定期借家契約だからといって家賃を滞納して良いわけではありません。
賃料の滞納期間が3か月程度を越えてくると、定期借家契約でも賃貸借契約を解除して、賃借人に対する立ち退き請求が可能となります。
定期借家契約についてご不明な点があれば、弁護士がアドバイスしますのでお気軽にご相談ください。