「賃借人が賃料を払わない、どうやって回収したら良いのか?」
不動産を賃貸していて賃料を滞納されたら、早急に回収する必要があります。
以下では、賃料・家賃を回収する流れについて、弁護士がご説明します。
1.賃料・家賃回収の流れ
1-1.滞納されたらすぐに口頭、手紙、訪問によって請求する
賃料や家賃を滞納されたら、時間をおかずに「すぐに」賃借人に請求することが重要です。
日にちをおくと、賃借人が軽く考えて「支払をしなくても良いのだ」「数日であれば遅れても良いのだ」などと考え始めるケースがあるためです。
滞納を確認したら、その日中に電話をかけたり手紙を送ったり、あるいはオーナー自身や不動産管理会社のスタッフが訪ねていくなどして催促しましょう。
相手と連絡がついたら、必ず支払期日を区切って入金させることが重要です。

1-2.内容証明郵便による請求
上記のような方法で相手が支払いに応じない場合、内容証明郵便を使って未払い家賃の督促をしましょう。
そうすると相手もあなたが「本気」であることを感じ取り、支払いに応じる可能性があります。

1-3.場合によっては少額訴訟、支払督促による請求
家賃滞納期間が1~3か月程度であれば、少額訴訟や支払督促などの裁判手続きを使って未払い賃料を請求することも考えられます。ただ、相手のことを信頼できず、賃貸借契約を解除して明け渡して出ていってほしいのであれば、あえてこのような請求をせず滞納後3か月以上経過するのを待ちましょう。

1-4.通常訴訟で明け渡しとともに賃料請求
滞納期間が3か月以上になると、裁判において賃貸借契約の解除が認められる可能性が高くなります。通常訴訟を起こして未払い賃料と明け渡しまでの賃料相当損害金、物件の明け渡しを求めましょう。
判決が出た後、相手が命じられた明け渡しや支払いをしないときには、強制執行によって権利を実現することができます。
2.賃料債権の時効について
賃料や家賃の請求をするときには「時効」に注意が必要です。賃料債権には5年の短期消滅時効が定められています。
賃借人ともめていると、5年など意外とすぐに経過してしまいます。賃料が未払いになったなら、なるべく早期に請求・回収することが重要です。
3.未払い賃料の回収は弁護士にお任せ下さい
賃借人が賃料・家賃を払わない場合、家主自らが回収にあたるのは非効率です。特に不動産会社や保証会社、個人オーナー様などで未払い賃料の件数が多い場合、自分だけで対応するのは難しくなるでしょう。
そのようなときには、債権回収の実績の高い弁護士にお任せ下さい。弁護士にお任せ頂いたら、依頼者のオーナー様には特に何もしていただく必要がなく、基本的にこちらですべての手続きを行います。オーナー様は、大切な不動産経営に専念していただけましたら幸いです。
悪質な賃料不払いにお困りの場合、お早めに弁護士までご相談下さい。