- テナントが賃料を払わないので困っている
- 不動産業を営んでいて、しょっちゅう未払い賃料が発生する
- 賃料を払わない賃借人に明渡しを求めたい
不動産賃貸業を経営していると、どうしても賃料を払わない賃借人が現れるものです。賃料を滞納されるとオーナーには損失が膨らんでいくので、早期に回収する必要があります。
未払い賃料でお悩みであれば、お早めに弁護士までご相談下さい。
1.未払い賃料を早期に回収する必要性
賃貸物件を経営していると、どうしても一定数の賃借人は賃料を滞納するものです。
もしも滞納されたら、すぐに回収すべきです。
賃料は、1回滞納されるとずるずると支払われなくなることが多々ありますし、滞納クセがつくと、賃借人が「今回も少しくらい遅れても良いだろう」などと考えるようになって、その後も滞納を繰り返されるようになりやすいからです。
最初に滞納されたときに毅然とした態度をとり、滞納を繰り返させないことが重要です。
また不動産オーナーにとって、賃料を支払わずに物件に居座られることは何よりも損失です。単純に賃料を払ってもらえないというだけではなく、その人に居座られる限り他の人に貸すこともできず、機会の損失にもつながるからです。
このように、賃料を滞納されたままでは賃貸人にとって不利益が大きいので、可能な限り速やかに回収しましょう。
2.明渡しとの関係
賃借人が賃料を支払わない場合、このままその賃借人に物件を利用されていては損失になるので「出ていってもらいたい」と考えるのが通常です。
ただし、賃料を1か月分滞納しただけでは明け渡しは認められません。最低でも3か月分程度の滞納期間が必要です。裁判実務でも、未払い賃料額が3か月分以上になったら、賃貸借契約の解除と未払い賃料請求、明け渡し請求が認められやすくなります。
なお、未払い賃料と明け渡しの請求は別なので、もしも賃貸借契約を解除しないのであれば、未払い賃料のみを請求することは可能です。
3.未払い賃料回収、明け渡し請求はお任せ下さい。
賃借人が家賃を支払わない場合、家主ご自身が請求するとトラブルが大きくなるだけで肝心の支払を受けられないケースが多数です。賃借人の中には、自分が賃料を払っていないにもかかわらず、さまざまな難癖を付けて支払いを拒絶する人もいるものです。家主が内容証明郵便を送っても、開き直って無視する賃借人も存在します。
そのような悪質な賃借人に対応するには、債権回収の専門家である弁護士が対応すべきです。当事務所は債権回収に力を入れて取り組んでおり、不動産オーナー様からの信頼も篤い法律事務所です。これまで未払いの賃料回収のみならず明け渡し請求なども含めて不動産経営をお手伝いして参りました。
賃料不払いでお悩みの方は、是非とも一度、ご相談下さい。