• 身に覚えのある不倫について、突然内容証明郵便が届いた
  • かなり前に終わった関係なのに、今になって慰謝料を請求されている
  • 時効が成立していれば、支払わずに済むのか知りたい

こんな悩みにお答えします。

不倫の慰謝料を請求された方の中には、「関係が終わってから何年も経っているのに、なぜ今になって」と困惑される方が少なくありません。内容証明郵便に高額な請求金額が記載されていればなおさら、どう対応すべきか冷静に判断することは難しいものです。

しかし、不倫慰謝料の請求権には法律上の期限があり、一定の期間が経過していれば、時効によって支払い義務を免れられる場合があります。一方で、時効が完成していても、対応を誤ると支払い義務が残ってしまうことがあるため注意が必要です。

本記事では、不倫慰謝料の時効について、期間の数え方から請求された場合の具体的な対応方法まで、当事務所が解説します。

本記事でわかることは、以下のとおりです。

  • 不倫慰謝料の時効は原則3年であること
  • 時効の起算点(数え始めの時点)がいつになるのか
  • 時効が成立していても「援用」の手続きが必要であること
  • 不倫慰謝料の時効が争われた実際の判例
  • 請求された場合にやってはいけないこと

請求を受けた直後の対応が、その後の結果を大きく左右します。まずは落ち着いて、ご自身の状況を整理していきましょう。

不倫慰謝料の時効は原則3年

不倫慰謝料の時効は原則3年を解説するイメージ写真

不倫(不貞行為)を理由とする慰謝料は、法律上「不法行為に基づく損害賠償」(民法709条)にあたります。そして、不法行為に基づく損害賠償請求権の期限は、民法724条で次のように定められています。

  • 被害者が損害および加害者を知った時から3年(民法724条1号)
  • 不法行為の時から20年(民法724条2号)

このいずれかの期間が経過すると、慰謝料の請求権は時効によって消滅します。不倫慰謝料の場合、「配偶者の不倫の事実と、不倫相手が誰であるかを知った時」から3年というのが原則的な期限です。

また、請求する側が不倫に気づいていない場合であっても、不倫行為の時から20年が経過すれば、請求権は消滅します。なお、2020年4月1日施行の民法改正により、従来は「除斥期間」と解釈されていたこの20年の期間についても、「消滅時効」であることが条文上明記されました。

かなり前の出来事について請求を受けた場合、まず確認すべきはこの2つの期限です。

不倫慰謝料を請求されたらまず時効の起算点を確認する

不倫慰謝料を請求されたらまず時効の起算点を確認するを解説する図解

時効が完成しているかどうかは、「いつから数え始めるか」(起算点)によって決まります。同じ「3年」でも、起算点の捉え方しだいで結論が変わるため、請求を受けたら最初に起算点を確認することが重要です。

「損害および加害者を知った時」から3年

民法724条1号の「3年」は、被害者が「損害及び加害者を知った時」から進行します。不倫慰謝料では、請求者である相手方(不倫をされた配偶者)が、①不倫の事実を知り、かつ②不倫相手が誰であるかを知った時が起算点です。単に「怪しい」と疑っていた段階では足りず、この両方を知った時点から3年を数えるのが原則です。したがって、不倫関係が終わってから3年以上経っていても、相手方が不倫を知ったのが最近であれば、時効が完成していない可能性があります。

不倫行為から20年が経過した場合も時効により消滅する

相手方が不倫にまったく気づいていない場合でも、不倫行為の時から20年が経過すれば、請求権は消滅します(民法724条2号)。この20年の期間は、かつては「除斥期間」と呼ばれて時効とは区別されていましたが、2020年施行の民法改正により、消滅時効であることが明記されました。もっとも、20年の経過が問題になるケースは実務上それほど多くなく、争いの中心となるのは3年の時効です。

相手方がいつ不倫を知ったかがポイントになる

実際の紛争で最も争われやすいのが、「相手方がいつ不倫を知ったのか」という点です。請求する側は、時効を避けるために「知ったのは最近だ」と主張することが少なくありません。LINEやメールのやり取り、探偵の調査報告書の日付、夫婦間で話し合いがもたれた時期など、客観的な事情から実際に知った時期を検討します。相手方が3年以上前から不倫を知っていたことをうかがわせる事情があれば、時効を主張できる余地があります。

時効が成立していても自動的に支払い義務は消えない

時効が成立していても自動的に支払い義務は消えないを解説する図解

時効の期間が経過していても、それだけで支払い義務が自動的に消えるわけではありません。時効の利益を受けるためには、「援用」という意思表示が必要です。

時効の援用とは何か

時効の援用とは、「時効が完成しているので、その利益を受けます」という意思表示のことです(民法145条)。時効は、援用して初めて確定的に効力が生じます。実務上は、いつ・誰が・どの債務について援用したのかを証拠として残すため、内容証明郵便で相手方に通知する方法が一般的です。

援用しないまま支払うと時効を主張できなくなる

時効が完成していることを知らずに支払ってしまうと、債務を承認したものと扱われ、その後に時効を主張することは原則としてできなくなります。判例も、時効完成後に債務を承認した債務者は、信義則上、時効の援用をすることが許されないと判断しています(最高裁昭和41年4月20日判決)。「時効かもしれない」と思ったら、支払う前に必ず確認することが大切です。

一部でも支払うと債務承認となり時効が更新される

請求額の一部であっても支払うと「債務承認」にあたり、時効が完成する前であれば、時効期間がリセットされて再び進行し直します(時効の更新・民法152条)。時効の完成後であれば、前述のとおり援用が難しくなります。「とりあえず少しだけ支払って様子を見る」という対応は、時効との関係では最も避けるべき行動のひとつです。

【判例】不倫慰謝料の時効の起算点が争われた実例

【判例】不倫慰謝料の時効の起算点が争われた実例を解説するイメージ写真

不倫慰謝料の時効は、実際の裁判でも起算点をめぐってたびたび争われています。ここでは、参考となる最高裁の判例を3つご紹介します。

相手方が不倫を知った時点が争点となったケース

最高裁平成6年1月20日判決は、配偶者と第三者との不貞関係(同棲)を理由とする慰謝料について、その関係が続いている間であっても、被害者が同棲関係を知った時から、それまでに生じた慰謝料請求権の消滅時効が進行すると判断しました。不倫関係が現在も続いているかどうかにかかわらず、「知った時」が時効の基準になることを示した重要な判例です。

請求された側の特定が遅れたケース

最高裁昭和48年11月16日判決は、民法724条の「加害者を知った時」とは、加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況のもとで、請求が可能な程度に加害者を知った時をいうと判断しました。不倫慰謝料にあてはめると、相手方がSNSのアカウント名しか把握していないなど、氏名や住所を特定できていなかった期間については、時効が進行していないと判断される可能性があります。

不倫関係が長期間継続していたケース

不倫関係が長期間続いていた場合、慰謝料請求権は全体で不可分一体のものではなく、前述の最高裁平成6年1月20日判決の考え方に基づき、相手方が関係を知った時から、それまでの行為に対応する部分の時効が進行すると考えられています。また、最高裁平成31年2月19日判決は、不倫相手に対して「離婚したこと自体」の慰謝料を請求することは特段の事情がない限りできないと判断しており、離婚した時を起算点とする相手方の主張に対する反論の根拠となります。

不倫慰謝料を請求された場合にやってはいけないこと

不倫慰謝料を請求された場合にやってはいけないことを解説する図解

時効が完成している可能性があるにもかかわらず、対応を誤ったために支払い義務を負ってしまうケースがあります。請求を受けた際に避けるべき行動を4つご紹介します。

時効を確認せずに支払いに応じる

内容証明郵便が届くと、動揺してすぐに支払ってしまう方がいらっしゃいます。しかし、一度支払ってしまうと、時効が完成していた場合でも、原則として取り戻すことはできません。請求書に記載された不倫の時期と、相手方が不倫を知った時期を確認し、時効の可能性を検討したうえで対応を決めることが重要です。

請求書を無視して放置する

「時効のはずだから放っておけばよい」という判断は危険です。相手方が訴訟を提起すれば時効の完成は猶予され、欠席のまま判決が確定すると、時効を主張する機会を失いかねません。時効が完成している場合であっても、援用の意思表示をするなど、適切な対応をとる必要があります。

相手方と直接やり取りを続ける

当事者同士のやり取りは感情的になりやすいうえ、話し合いの中で「支払います」「少し待ってください」といった発言をすると、債務承認と評価されて時効を主張できなくなるおそれがあります。発言ひとつが結論を左右しかねないため、交渉は弁護士を通じて行うことをおすすめします。

LINEやメールなどの記録を削除する

不安から記録を削除したくなるかもしれませんが、削除しても相手方の側に記録が残っている可能性が高く、証拠を隠したと評価されればかえって不利になりかねません。また、相手方がいつ不倫を知ったかを示す資料として、記録が時効の主張に役立つ場合もあります。記録は削除せず保全してください。

不倫慰謝料の時効に関するよくある質問

不倫慰謝料の時効に関するよくある質問を解説するイメージ写真

最後に、不倫慰謝料の時効について、当事務所に多く寄せられるご質問にお答えします。

不倫から5年経っていますが、支払い義務はありますか?

起算点しだいです。相手方が不倫の事実とあなたを特定できる情報を知ってから3年が経過していれば、時効を援用することで支払い義務を免れる可能性があります。一方、相手方が知ったのが最近であれば、5年前の行為であっても時効が完成していない場合があります。

時効の援用はどのように行えばよいですか?

「時効が完成しているため援用する」旨を記載した書面を、内容証明郵便で相手方に送付する方法が一般的です。ただし、そもそも時効が完成しているかどうかの判断や書面の記載内容には法的な検討が必要なため、送付前に弁護士へご相談いただくことをおすすめします。

内容証明が届いたら時効は止まりますか?

内容証明郵便による請求は「催告」にあたり、時効の完成が6か月間猶予されます(民法150条)。ただし、その間に訴訟の提起などがなければ時効は完成します。また、催告を繰り返しても、猶予期間が延長されることはありません。

一部だけ支払ってしまいましたが、時効を主張できますか?

一部の支払いは債務承認と評価され、時効の主張が難しくなる可能性があります。もっとも、支払いに至った経緯や金額などの事情によっては争う余地が残されている場合もあるため、諦める前に一度弁護士へご相談ください。

不倫慰謝料を請求されたら弁護士へご相談を

不倫慰謝料を請求されたら弁護士へご相談を解説するイメージ写真

不倫慰謝料の請求権は、相手方が損害および加害者を知った時から3年、不倫行為の時から20年で時効により消滅します。ただし、時効は援用して初めて効力が生じるものであり、対応を誤って支払いや債務承認をしてしまうと、本来は免れられたはずの支払い義務が残ってしまいかねません。

内容証明郵便が届いたら、支払う前に、そして相手方へ連絡する前に、まず時効が完成している可能性を確認することが重要です。

若井綜合法律事務所では、不倫慰謝料を請求された方からのご相談を初回無料でお受けしております。24時間365日受付、LINEでのご相談にも対応しており、全国どこからでもご相談いただけます。ご相談内容は秘密厳守いたしますので、ご家族に知られたくないという場合もご安心ください。

時効の判断には、起算点の検討や証拠の評価など専門的な視点が欠かせません。ひとりで悩まず、できるだけ早い段階で当事務所へご相談ください。