• 不倫相手の配偶者や弁護士から、慰謝料を請求する内容証明が突然届いた
  • 書面に回答期限が記載されており、どう対応すべきかわからない
  • 無視や受け取り拒否をしてもよいのか知りたい

こんな悩みにお答えします。

ある日突然、内容証明郵便が届き、開封すると高額な慰謝料の請求が記載されていた──。このような状況で、冷静さを保つのは難しいものです。

しかし、内容証明が届いた段階では、まだ裁判を起こされたわけではありません。書面の内容を確認し、適切な手順で対応すれば、交渉によって解決できる可能性が十分にあります。一方で、無視や受け取り拒否、安易な支払いなど、対応を誤ると不利な状況を招きかねません。

本記事でわかることは、以下のとおりです。

  • 内容証明が届いたら最初に確認すべき3つのポイント
  • 無視・受け取り拒否をした場合に起こること
  • 内容証明が届いたときにやってはいけないこと
  • 回答書を作成する際のポイント
  • 弁護士に依頼した場合の解決までの流れ

最後まで読むことで、内容証明が届いた直後に何をすべきかが整理でき、落ち着いて対応するための道筋が見えてきます。ぜひ最後までご覧ください。

不倫慰謝料の内容証明が届いたらまず確認すべき3つのこと

不倫慰謝料の内容証明が届いたらまず確認すべき3つのことを解説する図解

内容証明が届いたら、まず書面から次の3点を確認してください。

  • 差出人が相手方本人か代理人弁護士か
  • 請求金額と請求の根拠
  • 回答期限はいつまでか

この3点によって、事態の緊急度と取るべき対応が変わってきます。順に解説します。

差出人が相手方本人か代理人弁護士か

差出人が相手方本人(不倫相手の配偶者)なのか、代理人の弁護士なのかを確認してください。弁護士名義で届いている場合、相手方は費用をかけて弁護士に依頼しており、回答がなければ訴訟も辞さない姿勢である可能性があります。一方、本人名義であっても放置してよいわけではありません。本人が作成した書面でも法的な効果に違いはなく、その後弁護士に依頼して請求を本格化させることも考えられます。

請求金額と請求の根拠

次に、請求金額と、その根拠となる事実関係の記載を確認します。不倫慰謝料の額は、婚姻期間、不倫の期間や回数、夫婦関係への影響(別居や離婚に至ったかどうか)などの事情によって変わります。書面に記載された金額が、法的に適正な金額であるとは限りません。実際の裁判例の水準より高額な請求がなされているケースも少なくないため、記載された事実関係に誤りや誇張がないかも含めて確認してみてください。

回答期限はいつまでか

「本書面到達後○日以内にご回答ください」といった期限の記載を確認してください。この期限は相手方が設定したものであり、1日過ぎたら直ちに訴訟になるという法律上の期限ではありません。ただし、期限を大幅に過ぎても何の反応もない場合、相手方が法的手段に移るきっかけを与えることになりかねません。期限内の対応が難しいときは、検討中である旨を伝えておくことも一つの方法です。

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内容証明を無視・受け取り拒否した場合に起こること

内容証明を無視・受け取り拒否した場合に起こることを解説するイメージ写真

「受け取らなければ、なかったことにできるのではないか」と考える方もいらっしゃいますが、この対応にはリスクがあります。

  • 受け取り拒否をしても法的効果は変わらない
  • 無視を続けると訴訟に移行する可能性がある
  • 話し合いによる解決の機会を失う

それぞれ見ていきましょう。

受け取り拒否をしても法的効果は変わらない

法律上、意思表示は、相手方が内容を知ることができる状態に置かれた時点で「到達」したものと扱われます(民法97条1項)。実際に、受け取られないまま返送された内容証明郵便について、不在配達通知書の記載などから内容を推知できたといった事情のもとで、到達を認めた判例もあります(最高裁平成10年6月11日判決)。受け取り拒否をしても、請求そのものがなくなるわけではありません。かえって、誠実に対応しない相手という印象を与えてしまうおそれがあります。

無視を続けると訴訟に移行する可能性がある

内容証明による請求は、訴訟の前に交渉での解決を求める段階です。これを無視し続けると、相手方は訴訟や調停に移行する可能性があります。訴訟を起こされてもなお放置し、期日に出頭しなければ、相手方の主張どおりの判決が出てしまい、本来なら減額できたはずの金額を全額支払う義務を負うおそれがあります。判決が確定すると、給与や預貯金の差押えを受けることもあります。

話し合いによる解決の機会を失う

内容証明が届いた段階は、裏を返せば、訴訟の前に話し合いで解決できる余地が残されている段階です。交渉であれば、金額の減額や分割払い、口外禁止条項を盛り込んだ合意など、柔軟な解決を図ることが可能です。無視を続けると、こうした条件調整の機会を自ら手放すことになりかねません。内容証明は、対応しだいで有利な解決につなげられる出発点と捉えることが大切です。

内容証明が届いたときにやってはいけないこと

内容証明が届いたときにやってはいけないことを解説する図解

内容証明が届いた直後は、動揺から誤った対応をとってしまいがちです。次の4つの行動は避けてください。

  • その場で請求額をそのまま支払う
  • 感情的な内容の回答書を送る
  • 相手方本人に直接連絡する
  • LINEやメールなどの記録を削除する

その場で請求額をそのまま支払う

早く終わらせたい一心で、請求された金額をそのまま支払うことはおすすめできません。前述のとおり、記載された金額が適正であるとは限らず、事情によっては大きく減額できる可能性があります。また、一度支払ってしまうと、後から払いすぎだったとして取り戻すことは極めて困難です。支払う前に、金額の妥当性を必ず確認してください。

感情的な内容の回答書を送る

相手方を非難する内容や感情的な反論を記載した回答書を送ると、交渉がこじれる原因になります。さらに注意すべきなのは、回答書の記載内容が、後の訴訟で証拠として使われる可能性があることです。不用意に事実を認める記載や感情的な表現は、ご自身の立場を不利にしかねません。書面での回答は、内容を慎重に検討したうえで行いましょう。

相手方本人に直接連絡する

謝罪や説明のために相手方本人へ直接連絡することも避けてください。当事者同士のやり取りは感情的になりやすく、トラブルが拡大するおそれがあります。また、電話や面談での発言が録音され、不利な証拠として残ることもあります。相手方に代理人弁護士が就いている場合、本人への直接連絡自体が問題視されかねません。

LINEやメールなどの記録を削除する

不安から、不倫相手とのLINEやメールを削除したくなるかもしれませんが、削除は避けてください。相手方の手元に記録が残っていることが多く、削除しても請求を防ぐ効果はほとんど期待できません。むしろ、交際の経緯や関係の実態を示す記録が、請求内容の誤りを正し、減額を主張する際の資料になる場合があります。

回答書を作成する際のポイント

回答書を作成する際のポイントを解説するイメージ写真

内容証明への対応は、書面(回答書)で行うのが基本です。作成にあたっては、次の4点を押さえてください。

  • 事実関係を安易に認めない
  • 請求額の根拠を確認する
  • 減額を主張できる事情を整理する
  • 消滅時効が成立していないか確認する

事実関係を安易に認めない

回答書で最も注意すべきなのは、事実関係の認め方です。書面に記載された事実には、誤りや誇張が含まれていることがあります。内容を精査しないまま認めてしまうと、後から訂正することは困難です。特に、不貞行為の有無や時期・回数は慰謝料額を左右する重要な事実です。認める範囲は、証拠と照らし合わせて慎重に判断する必要があります。

請求額の根拠を確認する

請求額が、どのような事情を根拠に算定されているのかを確認します。不倫慰謝料の額は、婚姻期間、不倫の期間や態様、夫婦関係が破綻したかどうか、離婚に至ったかどうかなどの事情を踏まえて判断されます。裁判例の傾向と比較して過大な請求であれば、その点を指摘して減額を求めることが可能です。根拠が不明確な場合は、回答書で根拠の開示を求めることも考えられます。

減額を主張できる事情を整理する

減額につながる事情がないかを整理しましょう。たとえば、交際時に相手が既婚者であることを知らず、知らなかったことに落ち度もなかった場合には、そもそも慰謝料の支払い義務が生じない可能性があります。また、夫婦関係がすでに破綻していた場合、交際期間が短い場合、相手から積極的に誘われた場合なども、減額の主張材料となりえます。ご自身に当てはまる事情がないか、確認してみてください。

消滅時効が成立していないか確認する

不倫慰謝料の請求権は、相手方が損害および加害者を知った時から3年で時効により消滅します(民法724条1号)。かなり前の不倫について請求されている場合は、時効が完成している可能性があります。詳しくは、不倫慰謝料の時効について解説した記事をご覧ください。

弁護士に依頼した場合の対応の流れ

弁護士に依頼した場合の対応の流れを解説する図解

内容証明への対応を弁護士に依頼した場合、解決までの流れはおおむね次のとおりです。

  • 受任通知の送付で直接連絡が止まる
  • 代理人として交渉を行う
  • 合意書面の作成まで一貫して対応する

受任通知の送付で直接連絡が止まる

依頼を受けた弁護士は、まず相手方に受任通知を送付します。受任通知には、今後の連絡窓口がすべて弁護士になる旨が記載されるため、相手方からご本人への直接の連絡は原則として止まります。「いつまた連絡が来るのか」という精神的な負担から解放され、落ち着いて解決に向かえる点は、依頼の大きなメリットです。

代理人として交渉を行う

弁護士は、事実関係と証拠を精査したうえで、代理人としてすべての交渉を行います。裁判例の傾向を踏まえた適正額の主張、減額事情の指摘、分割払いの調整など、法的根拠に基づいて交渉を進めることで、当初の請求額から減額に至るケースも少なくありません。ご本人が相手方とやり取りする必要はなく、交渉の経過は随時報告を受けられます。

合意書面の作成まで一貫して対応する

交渉がまとまった際には、弁護士が合意書(示談書)の作成・確認まで対応します。合意書には、支払額や支払方法だけでなく、清算条項(今後一切の請求をしないこと)や口外禁止条項を盛り込むことが重要です。これらの条項が漏れていると、解決後に追加請求などのトラブルが蒸し返されるおそれがあります。合意内容を書面で確定させて、はじめて真の解決といえます。

不倫慰謝料の内容証明に関するよくある質問

不倫慰謝料の内容証明に関するよくある質問を解説するイメージ写真

最後に、不倫慰謝料の内容証明について、当事務所に多く寄せられるご質問にお答えします。

内容証明を受け取らなければ請求されませんか?

受け取りを避けても、請求を免れることはできません。前述のとおり、内容を知ることができる状態に置かれれば法律上「到達」したと扱われる可能性が高く、相手方はそのまま訴訟を提起することも可能です。受け取ったうえで、内容に応じた対応を検討することをおすすめします。

回答期限を過ぎてしまいましたが大丈夫ですか?

期限を過ぎたからといって、直ちに訴訟になったり不利益が確定したりするわけではありません。ただし、放置の期間が長引くほど、相手方が態度を硬化させ、訴訟に踏み切る可能性は高まります。期限を過ぎてしまっている場合こそ、できるだけ早く対応方針を決めることが重要です。

自分で回答書を作成してもよいですか?

ご自身で作成すること自体は可能です。ただし、前述のとおり、回答書の記載は後の証拠となりうるため、事実の認め方や表現ひとつで交渉の行方が変わることがあります。請求額が高額な場合や事実関係に争いがある場合は、送付前に弁護士のチェックを受けることをおすすめします。

家族に知られずに対応できますか?

可能です。当事務所では、ご連絡の方法や時間帯についてご希望を伺い、ご家族に知られないよう配慮して進めます。弁護士には守秘義務があり、ご相談内容が外部に漏れることはありません。書類のやり取りについても、ご自宅への郵送を避けるなどの対応が可能です。

不倫慰謝料の内容証明が届いたら弁護士へご相談を

不倫慰謝料の内容証明が届いたら弁護士へご相談を解説するイメージ写真

今回は、不倫慰謝料の内容証明が届いた場合の対応について解説しました。内容証明が届いた段階は、まだ交渉で解決できる段階です。一方で、無視や受け取り拒否、安易な支払い、感情的な反論は、いずれも状況を悪化させかねません。まずは差出人・請求金額・回答期限の3点を確認し、落ち着いて対応方針を検討することが大切です。

とはいえ、「自分の場合はいくらが適正なのか」「回答書に何をどこまで書いてよいのか」をおひとりで判断するのは難しいものです。

若井綜合法律事務所では、不倫慰謝料を請求された方からのご相談を初回無料でお受けしております。24時間365日受付、LINEでのご相談にも対応しており、全国どこからでもご相談いただけます。ご相談内容は秘密厳守いたしますので、ご家族に知られたくないという場合もご安心ください。

回答期限が迫っているケースでは、対応のスピードが結果を左右します。内容証明が届いたら、できるだけ早い段階で当事務所へご相談ください。