痴漢・盗撮の慰謝料請求をご検討中の方へ

  • 痴漢被害に遭った。犯人を許せないので慰謝料請求したい
  • 気づかない間に盗撮されていた。慰謝料請求するにはどうしたらいい?

痴漢や盗撮の被害に遭うと大変気持ちの悪いものですし、相手に対する怒りもわき上がるでしょう。精神的苦痛も大きいので慰謝料請求可能です。

今回は、痴漢や盗撮で慰謝料請求する際の注意点や集めるべき証拠について、ご説明します。

目次

1.痴漢とは

痴漢とは、公共の場所などで人に羞恥心を覚えさせるような方法で身体を触ったり性的な発言をしたりすることです。

電車やバス、広が多く集まる場所で痴漢行為をすると「迷惑防止条例」違反となります。

また公共の場所でなくても、強制的に抱きついたりキスをしたりなどのわいせつ行為をすると「強制わいせつ罪」が成立します。

このように痴漢は犯罪となるので、被害を受けたときに警察に通報すれば、犯人を逮捕してもらえます。

2.盗撮とは

盗撮とは、人に羞恥心を与える方法で、公共の場所などで下着や身体を撮影することです。スカートの中にカメラを差し入れて撮影する行為やトイレに隠しカメラを設置する行為などが典型です。

東京都をはじめとするいくつかの都道府県の迷惑防止条例で、盗撮に対する処罰範囲が広がりました。

公共の場所とはいえないような、住居やホテルの個室であっても、通常衣服を付けない状態でいるような場所における盗撮行為が処罰対象となりました。たとえカップルであっても、相手の同意なく、相手が衣服をつけないでいる状態を盗撮した場合には、処罰対象となりえます。

通常衣服で隠されている下着・身体に対する盗撮行為は、迷惑防止条例違反になるだけでなく、住居に忍び込んで盗撮した場合には住居侵入罪と軽犯罪法違反が成立します。

3.痴漢や盗撮で慰謝料請求するときの証拠

痴漢や盗撮で慰謝料請求するには、証拠があると有効です。

3-1.痴漢の証拠

痴漢で相手に慰謝料請求するには、「被害を受けた現場」で相手を逮捕してもらうことが非常に重要です。痴漢には物的証拠があまりないので、その場で目撃者を確保し、犯人の言い逃れを防いで自供させることが証拠となるからです。

物的な証拠としては、目撃者や被害者の証言(供述)、鑑定書(繊維鑑定やDNA鑑定)、動画撮影記録、現場の状況を調査した資料などが考えられます。

3-2.盗撮の証拠

盗撮の証拠は、犯人が撮りためていた盗撮写真や動画です。任意に相手から提出してもらえればよいのですが、これらのものを押収するには、警察による捜査権の行使が必要なので、やはり刑事事件にする必要があります。弁護士が同席して警察に相談すると刑事事件にしてもらいやすくなります。

盗撮被害で損害賠償請求されたい場合には、現行犯で逮捕してもらうか、後日に被害届か告訴状を提出して、刑事事件化することが有効です。犯人が自供したり有罪判決を受けたりしたら、盗撮を否定することはできなくなります。

他方で、相手が盗撮行為を認めている場合には慰謝料を支払ってもらえる可能性が高いので、実際に動画等の証拠がない場合でも、諦めることはありません。

4.痴漢や盗撮で慰謝料請求する際の注意点

痴漢や盗撮で相手と早めに示談すると、刑事事件では、被害者と示談が成立すると加害者によい情状となります。

相手が逮捕後起訴前の状態であれば、示談すると不起訴になる可能性が高まります。逆にいえば、検察による処分が決まるまでが、最も慰謝料を支払うモチベーションが高くなりますので、タイミングが重要です。

ご自身ではお決めになれないとき、弁護士がご相談をお受けします。痴漢や盗撮被害で悩まれているならば、お気軽にご相談ください。

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