- 突然暴漢に襲われた。ケガをしたので慰謝料請求したい
- 暴力を振るわれたけどケガをしなかった場合でも慰謝料請求できる?
- 暴行や傷害で慰謝料請求するにはどんな証拠が必要?
暴行や傷害など、暴力事件で相手に慰謝料などの損害賠償請求をするならば、是非とも一度、弁護士までご相談下さい。
1.暴力は違法行為
相手から殴られたり蹴られたり押し倒されたりして暴力を振るわれたら、相手に対して慰謝料請求できます。暴力は「違法行為」であり、加害者には民事上の「不法行為」が成立するからです。暴力を振るわれたら、相手の不法行為によって精神的苦痛や治療費などの損害が発生するので、賠償してもらえます。
相手の暴力によってケガをしなくても、被害者は精神的苦痛を受けるので慰謝料を請求できます。
2.暴行罪、傷害罪の刑罰
暴力を振るうと刑事事件にもなります。
暴力を振るっても被害者がケガをしなかったときには「暴行罪」、被害者がケガをしてしまった場合には「傷害罪」が成立します。暴行罪の刑罰は2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料、傷害罪の刑罰は15年以下の懲役または50万円以下の罰金刑です。
3.暴行や傷害で慰謝料請求するときの注意点
暴行や傷害で相手に慰謝料請求するときには、相手の刑事事件との関連で注意が必要です。
被害者との示談が成立すると、相手の刑事事件において、「良い情状」として評価され、加害者の刑事処分が軽くなることが多いです。
起訴前に示談が成立したら、相手が不起訴になる可能性も高くなりますし、起訴後に示談したときには相手に下る刑罰が軽くなる可能性が高まります。
逆に言えば、検察の処分(起訴・略式起訴・不起訴)や判決の後では、相手が示談に応じるモチベーションは下がることになります。もちろん刑事事件での処分や判決は、民事上の請求にとって非常に有力な証拠となりますが、刑事事件化している場合には、検察の処分や判決の前に示談を成立させることが早期の解決につながります。
4.暴行や傷害事件の証拠とは
暴行や傷害の被害を受けた場合、以下のようなものが証拠となります。
- 殴られてケガをしている部位の写真
- ケガをした際に病院を受診したときの診断書
- 現場にいた目撃者の証言
- 治療費の明細書
休業損害を請求するなら給与明細書と休業した証拠、後遺症が残ったなら、画像データや各種の検査結果の資料、後遺障害についての診断書なども必要となります。
暴力を振るわれて慰謝料請求するときには、相手の刑事事件との関連にも注意しながら慎重に進める必要があります。確かに処分決定前に示談したら相手の刑が軽くなりますが、反面刑事事件が終了してしまったら、相手が支払いに応じなくなるケースもあり、タイミングが重要です。
暴力事件の被害者となり、対応方法に迷われたときには、弁護士までご相談下さい。