お悩み別-家族(親・妻・夫)が逮捕されて困っている

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夫や妻、子どもや親など大切な家族が突然「逮捕」されてしまったら、どのような方でも驚いてしまいます。そのようなとき、不利益を最小限にとどめるには弁護士によるサポートが必要です。

目次

1.家族が逮捕されたときに行うべきこと

家族が逮捕されたら、以下のように行動しましょう。

1-1.状況を把握する

「家族が逮捕された」という連絡は、たいてい警察から入るものです。その際気持ちが動転しているとは思いますが、できるだけ詳しく状況を確認しましょう。

何をして捕まったのか、被害者はどのような人なのか、どこの警察署に留置されているのかなどを確認してメモをとってください。

1-2.すぐに弁護士に接見を依頼する

家族が逮捕されたらすぐにでも会いに行きたいものですが、逮捕後勾留までの約3日間は家族でも接見が認められません。

この間に本人に会えるのは弁護士だけです。

そこですぐに弁護士に「接見」を要請しましょう。当番弁護士を依頼しても良いですし、弁護士事務所に相談に行って任意の弁護士に接見を依頼することもできます。

自分で弁護士事務所に行って依頼すると費用が発生しますが、刑事事件を得意としている弁護士を選べるので結局は有利になりやすいです。

1-3.接見に行く

逮捕後約3日が経過して勾留に切り替わったら、家族も会える状態になるのですぐに接見に行きましょう。ただしその際には警察官の立会いのもと10~20分程度の接見しかできません。あらかじめ伝えたいことなどはまとめておいた方が良いです。

1-4.差し入れをする

留置場の中の生活は不便です。本人に必要なものなどを聞いて差し入れをしましょう。ただし食べ物などは差し入れできませんし、服も形によっては差し入れできないものがあるので、警察署に確認してから持っていくと良いでしょう。

2.逮捕されたら時間が勝負

逮捕されたらすぐに勾留請求されますし、勾留されたら20日間程度、身柄拘束が続きます。その間に効果的な弁護活動を行って勾留を解いたり不起訴処分を獲得したりしなければなりません。

不起訴処分を獲得できなければ刑事裁判になり、有罪になってしまう可能性が高まります。

長期間欠勤や欠席が続いたことによって会社を解雇されたり学校を退学になったりするケースもあります。

家族が逮捕された場合、早急に対応しないと不利益がどんどん大きくなってしまいますので、お早めに弁護士までご連絡下さい。

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