不同意性交や不同意わいせつの被害に遭われた場合、加害者を許せないという思いはあっても、実際に請求をするとなると、躊躇してしまうものです。
そのようなとき、泣き寝入りせずに弁護士までご相談下さい。
1.不同意性交とは
「不同意性交」と言われても、一般的にはピンと来ない方が多数でしょう。
不同意性交とは、一昔前に「強姦」や「強制性交」と言われていた行為です。
現在は、刑法が改正されて「強制性交」が「不同意性交」に変わっています。
改正法では、「暴行・脅迫」に加え、「アルコール・薬物の影響」「恐怖・驚愕(きょうがく)」「地位利用」など8項目を例示しました。
性的な行為に同意しない意思の「形成」「表明」「全う」が困難な状態にさせることを要件としています。
2.不同意わいせつとは
不同意わいせつとは、性的な行為に同意しない意思の「形成」「表明」「全う」が困難な状態にさせて相手にわいせつな行為を行うことです。
たとえば無理矢理服を脱がせたり、衣服の中に手を入れて性器を直接なで回したり抱きついたりキスをしたりすると、不同意わいせつとなります。
なお被害者が12歳以下の場合には、暴行や脅迫を用いなくても不同意性交罪や不同意わいせつ罪が成立します。
3.性犯罪で慰謝料請求するときの注意点
不同意性交や不同意わいせつなどの性犯罪は、相手の意思を無視して人格権を踏みにじる行為です。
明らかに違法ですから被害者は加害者に慰謝料請求できます。
ただ、性犯罪の被害者は加害者に対して大きな恐怖を抱いており、自分一人で慰謝料請求を進めるのが困難です。
そこで、弁護士などの第三者に依頼して、請求手続の一切を任せる必要性が高いと言えます。
また、おおっぴらに慰謝料請求することで、事件が周囲に知られてしまうのを恐れる被害者の方も多いです。
性犯罪の慰謝料請求する際には、こうした被害者の気持ちにも配慮しながら、慎重に進める必要があります。
4.性犯罪の証拠になるものは?
性犯罪で慰謝料請求するときにも、証拠が必要です。
そのためには、被害を受けたらすぐに病院や警察に行って証拠保全する必要があります。
時間が経つと証拠を取れなくなるケースがあるので注意が必要です。
不同意性交等罪や不同意わいせつが刑事的に立件されて相手が有罪になったら、必要に応じて刑事記録を取り寄せて確認し、証拠とすることができます。
性犯罪の被害者が加害者と直接やり取りすると、精神的苦痛がさらに増大するのでお勧めできません。このようなときにこそ弁護士が役に立ちます。
当事務所では犯罪被害者の方に親身になって対応しておりますので、泣き寝入りをせずに、ご相談下さい。