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いわゆる愛人関係を持っていた相手方の交際相手と思われる人物から、愛人関係にあった期間の報酬名目として数百万円の請求を受け、その後、職場や家族にも連絡して揺さぶりをかけられて困っている
という事例に関してご紹介いたします
当職よりご相談当日に相手方に連絡をして、当該請求に法的な根拠はないこと、揺さぶり行為と金銭の請求については恐喝行為に該当しうること、かかる請求が継続をするときには警察に相談をして事件として対応してもらうことを申し入れしました。
相手方はそんなことをした覚えはないと惚けておりましたが、当職が今後も代理人として対応するので、いつでも連絡をしてくるように伝えると相手の揺さぶり行為は止みました。
当方に後ろめたい気持ちがあるときや、家族や職場に知られたくないという状況にあるときには、様々な揺さぶりをかけられる可能性があります。
以前はヤクザなどの反社会的勢力が出てくることもありましたが、今ではそういったケースは少なくなっており、一般の方がネット上での書き込みといった方法を利用して不当要求を行ってくるケースが増えてまいりました。
その意味では以前よりも、恐喝や強要などの不当要求にさらされる可能性は高まっていると言えるかと思います。
不当要求に悩んでいる方がいらっしゃいましたら、一度弁護士に相談してみるといいかもしれません。