- 刑事裁判の被告人になった。どうしても執行猶予にしてほしい
- 重大事件の被告人だが、家族もいるので実刑判決は避けたい
- 執行猶予がつく要件は?
- 1審で実刑になっても控訴審で執行猶予にしてもらえるのか?
起訴されて刑事裁判の被告人になってしまっても「実刑」は避けたいものです。実刑とは、実際に刑務所に行って服役しなければならないことです。そのためには「執行猶予」を獲得しなければなりません。
執行猶予判決を得るには、刑事弁護人による精力的な弁護活動が必要です。まだ弁護人が決まっていない場合や弁護人を変えたい場合、お早めにご相談下さい。
1.執行猶予とは
執行猶予とは、刑罰を科すときに一定の期間の猶予を与えることです。猶予された期間は基本的に刑罰が執行されません。問題行動を起こさずに定められた期間を終えられたら、言い渡された刑罰を受けずに済みます。
執行猶予がつけられるのは「禁固刑」や「懲役刑」がほとんどです。執行猶予がつかなければ刑務所に行って服役しなければなりませんが、執行猶予がついたら刑務所に行かず、そのまま自宅に戻って普段の生活に戻ることが可能です。
2.執行猶予をつけられる条件
懲役刑や禁固刑のケースで執行猶予をつけられるのは「3年以下の懲役(禁固)を言い渡す場合」に限られます。それ以上の刑罰が適用される場合には、執行猶予はつきません。
短期が3年以上の重大犯罪では、よほどの刑の減軽などが行われない限り執行猶予をつけてもらえないことになります。
一方、窃盗や詐欺、恐喝、横領や傷害の罪、薬物犯罪などでは、特に初犯の場合、執行猶予をつけてもらえる可能性も高くなっています。
3.執行猶予を得るために必要な弁護活動
執行猶予判決を獲得する方法として、被害者がいる場合には示談を成立させることが必須です。示談さえできれば執行猶予がつくケースも多々あります。
他には反省の態度を示すこと、余罪や前科がないことを示すこと、家族や会社による監督を期待できるとアピールすること、情状証人を呼んできて裁判官に監督を誓ってもらうことなどが有効です。
示談交渉や示談書・嘆願書の作成、情状証人の選定、尋問時効の作成や尋問の打ち合わせなどはすべて刑事弁護人が行いますので、執行猶予判決を得るために弁護士の果たす役割は非常に大きくなっています。
4.控訴審でも執行猶予を狙える
1審で実刑判決が出た場合でも、控訴審で弁護活動を繰り広げることによって判決を覆し、執行猶予を狙えるケースもあります。
5.弁護士を変更することも可能
今依頼している弁護人が頼りないと感じる場合や国選の弁護人がまじめに活動してくれないと不安を感じている場合などには、弁護人を変更して執行猶予判決を取りに行くこともできます。
刑事で実刑判決を受けると本人にも家族にも多大な不利益が及びます。執行猶予判決を獲得するために、まずは一度、ご相談下さい。