- 逮捕されたけれど、前科をつけたくない
- 前科がついたとき、どうやったら消してもらえるのか?
- 不起訴にしてほしい!
- 前科は一生消えないのか?
- 刑事裁判になったらどのくらいの確率で前科がつくのか?
逮捕されても「どうしても前科をつけたくない」と考えるのは人間心理として自然なことです。ただ、いったん起訴されると99.9%以上の確率で「有罪判決」が出て「前科」がつきます。
今回は、逮捕されても前科をつけない方法について解説します。
1.起訴を避ける
逮捕された場合や、身柄拘束されずに在宅の被疑者となった場合、放っておくと「起訴」されて刑事裁判の被告人になる可能性があります。
刑事裁判で「有罪」となり、有罪判決が確定したら「前科」がつきます。
そこで前科をつけたくないのであれば、「そもそも刑事裁判にしない」ことが有効です。つまり検察官に「不起訴処分」をしてもらうのです。刑事裁判は、検察官が起訴することによって始まるので、不起訴になったら裁判にならず釈放されます。
不起訴処分を獲得するためには、逮捕後早期に弁護活動を開始する必要があります。たとえば、被害者がいる事件で不起訴処分を獲得するには被害者との示談交渉が有効ですが、起訴されてしまってから示談を成立させても起訴を取り下げてもらうのは不可能です。
早く対応を開始すればするほど被疑者に有利に展開させやすいので、できるだけお早めに弁護士までご相談下さい。
2.無罪判決を獲得する
もしも起訴されてしまったら、もはや前科を避けることは不可能なのでしょうか?
そういうわけではありません。刑事裁判になっても「無罪」判決を出してもらえたら前科はつきません。
ただし裁判で無罪を獲得するのは極めて困難です。日本の刑事裁判の有罪率は99.9%以上となっていて「刑事裁判になったらほとんどのケースで有罪になる」のが現状です。
もちろん無罪を獲得することは可能ですが、そこに期待をかけすぎると裏切られる可能性もあります。
「前科をつけない」ためには「無罪判決を獲得する」より「起訴を避ける」方が近道です。
3.前科をつけないための活動
不起訴処分を獲得するためには、被害者と示談を成立させること、反省の態度を示すこと、家族による監督を期待できることなどの「被疑者によって良い事情」を検察官にアピールする必要があります。
一方で無罪を主張する案件では「決して自白しないこと」「状況によって黙秘を使い分けること」などが有効です。
ケースによって対処方法が異なるので、逮捕当初から弁護士に相談しながらスピーディに対応していく必要があるのです。
いったん前科がつくとその人が死亡するまで検察庁のデータベースで前科情報が保管され続けるので、消してもらうことは不可能です。そのような不利益を避けるため、お早めに弁護士までご相談ください。