交通事故でよくある後遺症の等級と慰謝料基準

交通事故に遭うと、さまざまな後遺症が残る可能性があります。典型的にはどういった後遺症が残りやすいのか、またその場合の慰謝料の相場を確認していきましょう。

目次

1.むちうち

交通事故では、「むちうち」の後遺症が残る方がとてもたくさんおられます。

むちうちは頸椎がゆがんで損傷することによって起こる症状です。末梢神経が傷んで肩や背中のコリ、痛みなどを始めとしたさまざまな症状が出ます。

むちうちで認定される可能性のある後遺障害等級は12級または14級です。

2.骨折

交通事故で骨折する方も非常に多数です。骨折すると以下のようにさまざまな後遺障害が残る可能性があります。

2-1.欠損障害

腕や手の一部や全部がなくなる障害です。たとえば両腕や両足の大部分が失われたらもっとも高い等級である1級が認められます。その他、状況に応じて2、4、5、7級が認定される可能性があります。

2-2.機能障害

関節を自由に動かせなくなる後遺障害です。どのくらい固く拘縮したか、いくつの関節が動かなくなったかによって等級が異なります。認定される可能性のあるのは、1、5、6、8、10、12級のいずれかです。

2-3.変形障害

骨の関節ではない部分が関節のような動きをするようになってしまった場合や、骨が曲がったまま癒合してしまったケースで認められます。認定される可能性のある後遺障害の等級は、7、8、12級のいずれかです。

2-4.短縮障害

脚の一方が他方より短くなってしまう後遺障害です。認定される等級は8、10、13級のいずれかです。

2-5.CRPS

ギプスを外した後などにも強い灼熱痛などが残る神経障害です。認定される可能性のある等級は7、9、12級のいずれかです。

3.脳障害

脳に障害が残ると「遷延性意識障害(植物状態)」となって一生意識が回復しなくなったり、高次脳機能障害となって認知能力が落ち、日常や仕事に支障を来したりする可能性があります。

遷延性意識障害の場合の後遺障害等級は1級、高次脳機能障害の場合には1、2、3、5、7、9級のいずれかの等級が認定されます。

4.脊髄損傷

脊髄を損傷して手足に麻痺が残ったり全身の機能が低下したりする後遺障害です。介護を要するケースもあります。

認定される可能性のある等級は、1、2、3、5、7、9、12級のいずれかです。

5.等級ごとの後遺障害慰謝料の相場

各等級における後遺障害慰謝料の相場は、以下の通りです。

  • 1級       2800万円
  • 2級       2370万円
  • 3級       1990万円
  • 4級       1670万円
  • 5級       1400万円
  • 6級       1180万円
  • 7級       1000万円
  • 8級       830万円
  • 9級       690万円
  • 10級     550万円
  • 11級     420万円
  • 12級     290万円
  • 13級     180万円
  • 14級     110万円

交通事故に遭ったとき、被害者が適切に後遺障害認定を受けて慰謝料や逸失利益を受けとるためには専門家による支援が必要です。事故で後遺障害が残りそうな方は、一度弁護士までご相談下さい。

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