交通事故のよくある誤解-交通事故で健康保険が使えない

「交通事故の治療では、健康保険が使えない」

世間ではそのように誤解されているケースが多々ありますが、交通事故のけがの治療に健康保険は問題なく適用されます。

以下で交通事故の治療と健康保険の関係について、解説していきます。

目次

1.健康保険が交通事故に適用されないと定める法律や規定は存在しない

健康保険の適用対象については、健康保険法、国民健康保険法という法律に規定があります。

健康保険法は会社などで働く労働者が入る健康保険(社会保険)に関する法律、国民健康保険法は自営業者などの方が入る国民健康保険について定める法律です。

法律では「労働者またはその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷、死亡、出産に関して保険給付を行う(健康保険法第1条)」

「被保険者の疾病、負傷、出産、死亡に関して必要な保険給付を行う(国民健康保険法第2条)」と定められています。

労災は対象外とする規定がありますが、交通事故については何ら除外されていないのです。

2.厚生労働省、厚生省からの通知

また厚生労働省による通知によっても、健康保険が交通事故に適用されることが明確にされています。

2-1.昭和43年の厚生省通知

「自動車による保険事故については、保険給付が行われないとの誤解が被保険者の一部にあるようであるが、いうまでもなく、自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変わりなく、保険給付の対象となる」(昭和43年10月12日)

2-2.平成23年の厚生労働省通知

「犯罪や自動車事故等の被害を受けたことにより生じた疾病は、医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律)において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象とされています。」(厚生労働省 平成23年8月9日)

世間で「交通事故では健康保険を適用できない」という誤解が根強いこともあり、2回も繰り返して厚労省から通知が行われているのです。

このようにはっきり国が確認しているのですから、交通事故で健康保険を使えないことはあり得ません。

3.交通事故で健康保険を利用する方法

交通事故による負傷は「第三者行為による傷病」です。つまり犯罪などと同様に、自分以外の第三者の行為によって発生したけがです。こうした第三者行為による傷病の治療に健康保険を利用するには、健康保険組合や自治体に「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。

この書面さえきちんと提出していれば、健康保険を適用して病院に通うことが可能です。

第三者行為による傷病届の書式は、加入している健康保険組合や自治体(国民健康保険の場合)にあるので、取り寄せて自分で必要事項を記入して作成しましょう。

4.交通事故で健康保険を適用すべき場面

交通事故では、特に任意保険が治療費を打ち切った後に健康保険を適用して治療を継続する必要性が高まります。

自分ではどのように対応すれば良いかわからなくなったら、お気軽に弁護士までご相談下さい。

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