人身事故に遭ったら加害者に慰謝料を請求できますが、その際適用される計算基準に3つもの種類があることに注意が必要です。どの基準を当てはめて計算するかにより、計算された慰謝料の金額が大きく変わってしまうからです。
今回は、交通事故慰謝料の3種類の計算基準についてご説明します。
1.3つの基準とは
交通事故の慰謝料計算基準の3種類は、以下の通りです。
1-1.自賠責基準
自賠責基準は、自賠責保険が保険金額を計算するときに利用する基準です。国が定めているので、どこの保険会社でも同じ基準が適用されます。金額的にはもっとも低額です。
1-2.任意保険基準
任意保険基準は、各任意保険会社が独自に定めている基準です。保険会社によって内容がまちまちですが、だいたいの相場はあります。金額的には自賠責基準より多少高額になる程度です。
1-3.弁護士基準(裁判基準)
弁護士基準は弁護士が示談交渉をするときや、裁判するときに適用される法的な基準です。法律が被害者に認めている権利を実現するための基準と考えると良いでしょう。
金額的には3つの中でもっとも高額です。保険会社相手に裁判を起こすと裁判基準が適用されます。
2.どのくらい金額が異なるのか
3つの基準を比較すると、どのくらい慰謝料の金額が異なるのでしょうか?
被害者が入通院すると、入通院慰謝料が支払われます。自賠責基準の場合、1日あたり4200円として治療期間分をかけ算した金額が認められます。
たとえば2か月通院したら252000円です。任意保険基準の場合もだいたい同程度の金額です。
一方弁護士基準で計算すると52万円程度に上がりますし、軽傷の場合でも36万円程度にはなります。
後遺障害が残ったら後遺障害慰謝料が支払われますが、弁護士基準で計算すると他の基準の2~3倍程度に上がるケースが多いです。
被害者が死亡したら死亡慰謝料が支払われますが、弁護士基準で計算すると自賠責基準の倍以上、任意保険基準と比べても1000万円以上増額されるケースが多々あります。
同じように被害者がけがをして後遺障害が残ったり死亡したりしているのに、慰謝料の計算基準をどれにするかということだけでこれだけの差額が出てしまいます。
3.弁護士基準で計算するために
このように聞くと「弁護士基準は高すぎるのでは?そこまでもらわなくてよい」と考える方もいるかもしれません。しかし弁護士基準は特別に高い基準ではありません。被害者に法的に認められる当然の権利です。むしろ任意保険基準が低すぎるだけです。
示談の段階で弁護士基準を適用して慰謝料請求するためには、弁護士が示談交渉に対応する必要があります。被害者が自分で示談交渉をすると、任意保険会社は任意保険基準にしか対応しません。
弁護士基準を当てはめて被害者の本来持っている権利を適切に実現するため、まずは一度ご相談ください。