死亡事故を起こして逮捕された場合の対処方法

「交通事故で被害者を死亡させてしまった…」

そんな場合には「自動車運転処罰法」によって処罰される可能性があります。

以下では死亡事故を起こして逮捕された場合の対処方法を解説します。

目次

1.死亡事故を起こすと現行犯逮捕されることが多い

交通事故を起こす方の多くは、普段から行状が悪いわけではありません。日常では真面目に働いている会社員や自営業などの方が多数です。

しかし死亡事故を起こすと、その場で現行犯逮捕されるケースがほとんどです。

被害者の「死亡」という結果は非常に重大ですし、被疑者が逃亡したり証拠隠滅したりする可能性も高いと考えられるからです。

被疑者自身が大けがをして緊急搬送でもされない限り、その場で逮捕されて警察に連れて行かれるでしょう。

2.死亡事故で適用される罪名と刑罰

死亡事故を起こしたとき、どのような罪が成立してどの程度の刑罰が適用されるのでしょうか?

2-1.過失運転致死罪

一般的な交通事故で被害者が死亡してしまった場合には「過失運転致死罪」が適用されます。過失運転致死罪の刑罰は7年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑です。

被害者が死亡した場合には罰金刑では済まず、通常起訴されて懲役刑が選択されるでしょう。

2-2.危険運転致死罪

危険運転致死罪は、暴走運転や飲酒で前後不覚な状態などで運転して死亡事故を起こしたケースで適用されます。刑罰は1年以上の有期懲役刑(最長20年)です。多くの場合実刑判決となるでしょう。

2-3.道路交通法違反

無免許運転やスピード違反、飲酒運転、ひき逃げなどの行為を行うと「道路交通法違反」となってそれぞれの刑罰を適用されます。

飲酒運転で危険運転をして被害者を死亡させた場合や、危険運転をしてひき逃げした場合などには刑罰が非常に重くなり、最長で懲役30年になる可能性もあります。

3.死亡事故で逮捕されたら、弁護士にご相談下さい

交通事故を起こしたとき、気が動転して走り去ってしまう方がおられますがそれは絶対にやってはなりません。ひき逃げとなって刑罰が非常に重くなるからです。

逮捕されたらすぐに弁護士を呼んで適切な対応をしましょう。まずは被害者の遺族に連絡をとって謝罪と賠償金の提示を行います。検察官に対しては、しっかり反省していること、普段まじめに生活していること、「今後運転は控える」と約束すること、家族による監督を期待できること、これまで交通違反歴がない(少ない)ことなどの良い事情を積極的に主張していく必要があります。

可能であれば不起訴処分を狙い、起訴されても執行猶予判決を目指しましょう。

死亡事故を起こしたとき、何もせずに放置していると懲役刑(実刑)になってしまう可能性も高くなります。お早めに弁護士までご相談下さい。

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