- 会社のお金を着服して業務上横領行為がバレてしまった
- 通常の横領罪と業務上横領罪は何が違うのか?
- 横領罪の刑罰はどのくらい?
横領や業務上横領行為が発覚したら、すぐに弁護士にご相談下さい。
1.横領罪、業務上横領罪とは
横領罪は「預かっている他人のものを自分のものにしてしまった」ときに成立する犯罪です。人から預かっているお金を使ってしまったり、物を勝手に処分してしまったりしたときに成立します。相手の信頼を裏切ることに重い責任が認められる財産犯です。
2.単純横領罪と業務上横領罪
横領罪には「単純横領罪」と「業務上横領罪」があります。
単純横領罪は、他人から物を預かっているときに横領してしまった場合に成立する原則的な横領罪です。
業務上横領罪は「仕事」などの「業務」として預かっていた財物を横領したときに成立する犯罪です。
わかりやすく言うと、1回だけ預かったときに横領したら単純横領、普段から継続的に預かっている場合に横領したら業務上横領罪という区別です。
業務性がある分、業務上横領罪の刑事責任の方が重くなります。
3.単純横領罪が成立するケース
- 友人から預かっていた物を勝手に売ってしまった
- 知り合いから預かっていたお金を使ってしまった
4.業務上横領罪が成立するケース
- 会社の経理担当が会社のお金を着服した
- 司法書士や弁護士が成年被後見人のお金を着服した
- 銀行員が顧客のお金を着服した
5.横領罪、業務上横領罪の刑罰
単純横領罪の場合の罰則は5年以下の懲役刑(刑法252条)ですが、業務上横領罪の場合にはその2倍の長期である10年以下の懲役刑となります(刑法253条)。
6.横領、業務上横領行為が発覚した場合の対処方法
横領や業務上横領が被害者に発覚したら、被害者が主張している被害金額が正しいかどうか確認すべきです。特に業務上横領の場合、横領していない分まで被害額に加算されているケースが多々あるので注意が必要です。
実際に横領した金額についてはきちんと被害弁償しなければなりません。会社のお金を数年にわたって横領を続けてきたケースなどでは弁償金が多額になり、支払えない場合もあります。そういった場合、まずは支払えるだけ支払って残りは分割払いにする方法も検討する必要があります。
会社が被害者の場合、刑事告訴の前に示談で終わるケースは多いです。逆にいえば、示談が刑事事件化を防ぐために必須になってきます。
着服金額の正確な計算や被害者との示談交渉を進めるには弁護士による対応が必要です。横領行為が発覚したら、すぐに弁護士までご相談下さい。