- 痴漢で逮捕されてしまった
- 盗撮がバレて逮捕された
- 迷惑防止条例違反とはどのような犯罪なのか?
痴漢や盗撮などを行うと「迷惑防止条例違反」として逮捕される可能性があります。
迷惑防止条例とはどのようなもので、どのくらいの刑罰が科されるものなのか、説明します。
1.迷惑防止条例とは
迷惑防止条例とは、「公衆に迷惑をかける暴力行為や不良行為を防止して、住民の平穏を守る」ための条例です。各都道府県が定めているので自治体によって多少の差はありますが、だいたい似たような内容になっています。
主に以下のような行為が禁止されています。
- 暴言やひわいな言動
- 落書き
- 暴走行為
- わいせつ行為
- 性器等の露出
- わいせつ写真やビラ等の配布
- 客引き
- 売春
- チケットや乗車券などの転売
- パチンコ景品の転売
- 押し売り
- つきまとい、待ち伏せ
- 執拗な電話
- 汚物や動物の死体の送付
悪質な迷惑防止条例違反の行為には刑罰も科されます。
2.迷惑防止条例で禁止される痴漢行為
痴漢も迷惑防止条例違反となります。迷惑防止条例で禁止される痴漢行為は「公共の場所で着衣の上あるいは直接身体を触り、人に不快な思いや羞恥心を抱かせる」ことです。
電車や駅のエスカレーター、エレベーターなどの公共の場所で痴漢行為をすると迷惑防止条例違反となります。
痴漢の罰則は自治体にもよりますが、東京都の場合には6か月以下の懲役または50万円以下の罰金刑です。
3.迷惑防止条例で禁止される盗撮行為
盗撮も迷惑防止条例違反です。
迷惑防止条例違反となる盗撮行為は、「公共の場所や乗り物、およびそれ以外の住居、便所、浴場、更衣室等にカメラを仕掛けて下着や裸の様子を撮影する、あるいは撮影のためにカメラを差し向けること」です。
駅のトイレや公共プールの更衣室などに盗撮用のカメラを仕掛けたり、エスカレーターで女性のスカートの下にカメラを入れて盗撮したりすると迷惑防止条例違反となります。
また、住居内でも対象となりますので、たとえカップルであっても相手の承諾を得ずに裸の様子を撮影することは条例違反に該当しえます。
盗撮の罰則は自治体にもよりますが、東京都では1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑です。
4.迷惑防止条例違反で逮捕されたらすぐに弁護士にご相談下さい
痴漢や盗撮などの迷惑防止条例違反で逮捕されたとき、被害者と示談が成立すれば不起訴にしてもらえる可能性が高くなります。不起訴になったら刑罰は適用されず前科もつきません。
ただそのためには検察官の処分決定前に示談を成立させる必要があり、急がねばなりません。逮捕されたらすぐに被害者に連絡を入れて示談交渉を開始すべきです。
身柄拘束された被疑者が自分で示談を進めることは事実上不可能ですので、刑事弁護人に依頼する必要があります。逮捕されたら、今すぐに弁護士までご連絡下さい。