弁護士を選ぶとき「私選弁護人」か「国選弁護人」のどちらにするか悩まれる方がたくさんいらっしゃいます。
また「当番弁護士」という制度もあり、当事者やご家族の方の混乱を招いています。
今回は、私選弁護人と国選弁護人、当番弁護士の違いについて、わかりやすく解説します。
1.国選弁護人とは
国選弁護人は「国が無料でつけてくれる」弁護人として知られています。
実際、国選弁護人は無料でつけることが可能です。今は被告人だけではなく被疑者段階でも国選弁護人をつけられます。
ただし国選弁護人をつけられるのは、原則的に被疑者被告人の資力が「50万円以下」の場合です。
また国選弁護人の場合「弁護士を選ぶ」ことは不可能で、どのような弁護士に当たるかは運次第です。あまりやる気のない弁護士や刑事事件が不得意な弁護士にあたるとデメリットが大きくなります。
2.私選弁護人とは
私選弁護人は、自分で依頼して選任する弁護士です。自分で選ぶので、刑事事件に専門的な知見を持っている人や、問題となっている犯罪に詳しい弁護士をピンポイントで探すことが可能です。また男女や年齢などの好みによって選ぶこともできます。
はじめから人を選んで依頼するので弁護人に対する信頼感を持ちやすいのもメリットです。
ただし費用については全額被疑者被告人の自己負担となります。
3.国選弁護人と私選弁護人のどちらが良いのか
刑事事件で逮捕されたとき、国選弁護人と私選弁護人のどちらが良いのでしょうか?
国選弁護人の場合には、どのような弁護士がつくかわかりません。中にはほとんど接見に来てくれない弁護士もいます。そのような弁護士にあたったら、本来不起訴になるべきケースでも起訴され、執行猶予がつくものも実刑になってしまうかもしれません。
私選弁護人であればそのようなリスクは非常に低くなります。万一気に入らなければ解任して別の弁護人を選ぶことも可能です。
効果的な刑事弁護を行ってもらい不利益を小さくするには「私選弁護人」がお勧めです。
4.当番弁護士とは
当番弁護士とは、被疑者が逮捕勾留されたときに一度だけ無料で弁護士に接見にきてもらえる制度です。逮捕後勾留前の3日間に来てもらうことも可能です。
ただし無料になるのは1度だけなので、継続して依頼したい場合には私選弁護人か国選弁護人として正式に選任する必要があります。
刑事事件で逮捕されたとき、頼りになるのは弁護士です。そして「今すぐ」来てもらえるのは、国選弁護人ではなく私選弁護人です。国選の場合には選任手続きも必要ですし、選任されてもその日に来てもらえるとは限りません。
当事務所では刑事事件に力を入れて取り組んでいますので、お早めにご相談下さい。