- 万引きで逮捕された
- 倉庫に忍び込んで物を盗ったら逮捕された
- 窃盗罪の刑罰はどのくらいなのか?
- 窃盗の示談金の相場は?
- 置き引きは窃盗罪になる?
窃盗罪が成立するのはどのようなケースで逮捕されたらどうしたら良いのか、解説していきます。
1.窃盗罪の成立要件
窃盗罪は、「他人の物を窃取」したときに成立します。
「他人の物」という場合「他人の占有している物」を意味します。必ずしも相手が「所有者」である必要はありません。自分が貸した物を返してくれないから自分の所有物を自力で取り戻した場合にも、窃盗罪が成立する可能性があります。
「窃取」とはこっそり盗ることです。お店の商品や相手の持ち物、家の中においてあるものなどを勝手に盗ると窃盗罪となります。
また窃盗罪が成立するには「不法領得の意思」が必要です。つまり「自分のものにしてやろう」という気持ちです。単なる嫌がらせ目的で物をとったり壊したりした場合には、窃盗罪にはならず器物損壊罪となります。
2.窃盗罪の典型例
窃盗罪が成立する典型的な例は、以下のような場合です。
- 空き巣
- 万引き
- 倉庫や店舗などでの窃盗
- 車上荒らし、車の盗難
- 置き引き
3.窃盗罪の刑罰
窃盗罪の刑罰は50万円以下の罰金刑または10年以下の懲役刑です(刑法235条)。
盗んだ物の価値が高ければその分適用される刑罰が重くなります。
4.窃盗罪の示談金の相場
窃盗罪を犯してしまったら、被害者に弁償金を払わなければなりません。
基本的に盗んだものの「時価」を弁償する必要があります。たとえば車を盗んだら、そのときの車の時価に相当する金銭を支払います。
物を盗んだときの状態で保存していたら、そのまま返せば済むケースもあります。
5.窃盗罪で逮捕されたときの対処方法
窃盗罪で逮捕されたら、すぐに被害者と示談をして被害弁償を行うべきです。検察官による処分決定前に全額の弁償ができたら、多くの場合に不起訴にしてもらえます。
被害額が大きすぎて一括で支払えないなら分割払いにする方法もあります。
窃盗罪の被害者は加害者に対して怒りは抱いていても「弁償してもらえるならそれで良い」と考えていることが多いです。きちんと誤って支払をすれば許してもらえる可能性もあるので、あきらめずに示談を進めましょう。
被疑者が自分で被害者と連絡をとって示談するのは困難ですから、弁護士にお任せ下さい。
窃盗罪で逮捕されたとき、何もしないで放置していたら起訴されて前科がつく可能性も高くなります。最高刑は10年の懲役刑となっており、実刑判決を受けたら人生に重大な影響が及びます。当事務所では窃盗などの財産犯の刑事弁護に積極的に取り組んでいますので、お早めにご相談下さい。