不公平な遺言書が残されていて、本来法定相続人なのに遺産の取得分がなくなってしまった場合には「遺留分侵害額請求」を行って遺留分を取り戻せる可能性があります。
2019年6月30日までは「遺留分減殺請求」と言われていましたが、法改正によって「遺留分侵害額請求」に変わりました。
今回は「遺留分侵害額請求」とは何なのか、ご説明していきます。
1.遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求とは、法定相続人の「遺留分」を請求する権利です。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる、最低限の遺産取得割合です。
配偶者や親、子ども、孫などの相続人に認められます。
遺言によっても遺留分を侵害することは認められないので、不公平な遺言書により法定相続人の相続分がなくなったり過剰に減らされたりしたら、侵害された遺留分の価額を取り戻すことができます。それが遺留分侵害額請求です。
たとえば父が死亡したときに「弟にすべての遺産を遺贈する」と書かれていたら、子どもは父の弟である叔父に対して遺留分侵害額請求ができます。
2.遺留分減殺請求との違い
2019年6月30日まで有効な旧民法では、遺留分の請求手続を「遺留分減殺請求」と呼んでいました。
遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求は、何が違うのでしょうか?
それは、遺留分を取り戻す方法の違いです。
遺留分侵害額請求の場合には、遺留分を「お金」によって取り戻します。つまり、侵害された金額を払ってもらうことによって遺留分を取り戻すので「侵害額」請求と呼ばれます。
一方旧法の遺留分減殺請求の場合には、遺留分を「遺産そのもの」として取り戻します。つまり遺産が不動産や動産などの場合「もの」を返還してもらう必要があります。不動産が対象であれば「共有」になるということです。
通常、遺留分の請求者と侵害者が不動産などの遺産を「共有」したいと考えることはほとんどありません。そこで不都合を是正するために、新法では遺留分の返還方法について原則的に「金銭賠償」としたのです。
3.遺留分侵害額請求をするなら弁護士に相談を
遺留分の請求をするときには、まずは相手に話を持ちかけて、具体的にいくらのお金を払ってもらうべきか交渉によって合意しなければなりません。
その際には遺産の評価も必要ですし、相手と意見が合わないときには説得も要します。
どうしても合意できなければ、遺留分侵害額調停や訴訟などによって対応しなければなりません。
できる限りスムーズに、かつ有利に解決するには、弁護士によるサポートを受けるべきです。
不公平な遺言書が残されていて納得できない思いを抱えておられるなら、1人で悩まず弁護士までご相談ください。