遺産分割協議は自分達だけで行ってもかまいませんが、弁護士に依頼する選択肢もあります。
弁護士に依頼するとどういったメリットがあるのか、ご説明していきます。
1.もめている相手と直接話をしないので解決がスムーズ
遺産分割協議は、相続人同士が直接話し合いをして進めるものです。しかし相続人は親子や兄弟などの親族であるが故にお互いが感情的になりやすく、もめてしまいがちです。このことから「骨肉の争い」「争続」などという言葉もあるくらいです。
弁護士が代理人として間に入れば、親族同士が直接話をせずに済むのでお互いが冷静に対応できます。無駄な争いを避けてスムーズに解決しやすくなります。
2.労力がかからない
遺産分割協議を進めるのは、けっこうな手間となります。共同相続人が全員合意しなければならないので、全員と連絡を取り合いながら進めなければなりません。1人でも反対する人がいたら成立しないので、足並みが揃わない相続人がいたら説得も必要です。
日頃忙しく働いている方などにとっては大変な負担となりますし、高齢の相続人の方にも荷が重いことでしょう。
弁護士に依頼すれば、弁護士が他の相続人との連絡や交渉などすべて行うので、相続人自身が対応する必要はありません。労力を大きく削減できるのもメリットとなります。
3.ストレスがかからない
遺産分割協議は、当事者の方にとっては大変ストレスのかかる手続きです。他の相続人と意見が合わず、なかなか話が進まないこともストレスになりますし「お前は親から~をもらったのに私はもらっていない」「私は親の面倒を見たけどあんたは何もしていない」など、お互いがさまざまなことを言い合って話が紛糾するケースも多々あります。
弁護士に任せてしまえば、他の相続人とのやり取りをすべて任せられるので、余計なストレスを抱えこむことがなくなります。相手からの言い分が気に入らないときでも、弁護士に愚痴を言ったり法的な考え方を確認したりすることで、精神的に楽になります。
4.遺産分割協議書の作成も依頼できる
遺産分割協議が成立したら「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。このとき、どのような内容や書式にすれば良いのかわからず、迷われる方もおられます。
弁護士が遺産分割協議の代理人となっていれば、合意ができたときに弁護士が遺産分割協議書も作成します。相続人たちは、それぞれ署名押印するだけで有効な遺産分割協議書を完成させることが可能です。
遺産分割協議を行うのであれば、弁護士に依頼されることを強くお勧めいたします。これから遺産分割協議をされるご予定の方、すでに話し合いを開始さされている方は、お気軽にご相談ください。