遺産分割の流れと注意点

相続人の立場になったら、早めに遺産分割の手続きを進めましょう。

以下では遺産分割の流れや注意点をご説明していきます。

目次

1.遺産分割の流れ

1-1.相続人調査と相続財産調査

遺産分割を開始する前提として、相続人調査と相続財産調査を行います。

被相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を取得して、被相続人の親族関係を調べましょう。

また、自宅内を調べたり金融機関や証券会社に照会したり、法務局や役所で資料を取り寄せたり郵便物をチェックしたりして、相続財産を調べましょう。

遺産分割の流れ

1-2.遺産分割協議

相続人調査と相続財産調査が終わったら、相続人が全員参加して遺産分割協議を行います。話し合いによって遺産分割の方法が決まり、全員が合意したら遺産分割協議書を作成します。その後は遺産分割協議書を使って不動産の所有名義変更などの手続きを進めます。

遺産分割の流れ

1-3.遺産分割調停

遺産分割協議が決裂したら、家庭裁判所で遺産分割調停を行う必要があります。調停では調停委員に間に入ってもらって話し合いを進めることができます。調停が成立したら「調停調書」が作成されるので、それを使って名義変更などの相続手続きを行います。

遺産分割の流れ

1-4.遺産分割審判

調停でも合意できない場合には、遺産分割調停が「審判」という手続きに移り裁判官が遺産分割の方法を指定します。

審判が出ると裁判所から「審判書」という書類が送られてくるので、それと「審判の確定証明書」という書類を取り寄せて、不動産の名義変更などの各種の相続手続きを進めます。

2.遺産分割の注意点

2-1.審判になったら望まない結果になる可能性もある

遺産分割調停でも合意できなかったら審判になりますが、審判では必ずしも相続人が期待する内容の判断が行われません。ときには「実家の強制売却(競売)」など、思ってもみなかった判断が出るケースもあります。

審判のリスクを考えると、遺産分割はなるべく話し合いで解決することが望ましいと言えます。

2-2.相続人に未成年者がいる場合、特別代理人が必要になる可能性がある

父が死亡して母と未成年の子どもが残された場合などには、母親は子どもの代わりに遺産分割を進めることができません。母親も子どもも相続人になり、親子の利害が対立するからです。この場合には家庭裁判所で子どもの「特別代理人」を選任して、特別代理人と母親が遺産分割協議などの手続きを進める必要があります。

2-3.認知症の方がいる場合、成年後見人が必要になる可能性がある

相続人の中に重度の認知症の方がいる場合、その人は自分1人で遺産分割協議を進めるだけの意思能力を欠いている可能性があります。その場合には、家庭裁判所で認知症の相続人の「成年後見人」を選任して遺産分割を進める必要があります。

専門家による関与があると、遺産分割をスムーズに進めやすいものです。迷われたら一度、弁護士までご相談ください。

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