賃貸物件を経営していて家賃を滞納されたら、なるべく早急にスムーズに回収したいものです。
以下でお勧めの家賃の回収方法を弁護士が解説していきます。
1.すぐに督促する
賃料を滞納されたら、すぐに督促することが重要です。支払いが遅れたときにすぐに督促が来なければ、賃借人は「支払いをしなくても良い」と考えるようになるからです。
常に入金をチェックする体制を整えて1日でも遅れたら電話で督促し、電話がつながらなければ手紙も送りましょう。
2.内容証明郵便を使って請求書を送る
電話や通常の手紙を送っても入金がない場合には、内容証明郵便を使って督促状を送ります。
督促状では1週間程度の期間を区切って入金を求め、もし入金を確認できない場合には賃貸借契約の解除や明け渡しの裁判を検討することを書き入れましょう。
3.支払督促を申し立てる
内容証明郵便を送っても相手から支払いがない場合、裁判所での「支払督促」が功を奏するケースがあります。
支払督促とは、相手に通知してから一定期間異議申立が行われない場合において、相手の財産を差し押さえて債権回収できる手続きです。
支払督促を申し立てると、裁判所から相手に「支払督促申立書」が送られます。その後2週間以内に相手が異議申立をしない場合には、裁判所が「仮執行宣言」を出し、債権者であるあなたは相手の預貯金やその他の資産を差し押さえられます。このことで、相手が自ら家賃を支払わなくても回収が可能となります。
4.少額訴訟を利用する
滞納家賃の金額が総額で60万円以下の場合には「少額訴訟」という手続きによって家賃の支払いを求めることも可能です。少額訴訟とは、60万円以下の金銭請求をするときに利用できる簡単な裁判手続きです。
少額訴訟であれば、弁護士に依頼せず大家個人や企業が自己対応することも可能です。
5.賃貸借契約を解除するなら通常訴訟を起こす
滞納開始から3か月が経過しても賃借人が家賃を支払うそぶりが全くないようであれば、賃貸借契約の解除も検討すべきです。そのようなモラルのない賃借人の場合、いったん払ってもらってもまた滞納されるリスクがあるため、出ていってもらうのが得策だからです。
賃貸借契約を解除して明け渡しを求めるなら、未払い賃料支払いと建物明け渡しを求める訴訟が必要になります。そのときには弁護士を頼って下さい。
6.差押えをする
訴訟で判決が出ても相手が家賃を支払わないならば、相手の資産を差し押さえて回収する必要があります。支払督促で異議が出なかった場合や少額訴訟で判決が出た場合にも差押えは可能です。差押えを行うときには、相手の資産を特定しなければなりません。
スムーズに家賃を回収するためには、弁護士が対応すると有効です。
滞納家賃の問題でお悩みであれば、状況に応じて弁護士が最善の方法をアドバイスいたします。お気軽にご相談ください。