- 同棲を解消したら、「内縁の不当破棄だ」として慰謝料を請求された
- ただの同棲だったのに、内縁関係と主張されて納得できない
- 同棲中の生活費や家具代の返還まで求められている
こんな悩みにお答えします。
同棲していた相手との別れが、慰謝料や金銭の請求に発展することがあります。しかし、単なる同棲の解消は本来自由であり、それだけで慰謝料が発生するわけではありません。
問題になるのは、その関係が「内縁」、すなわち婚姻に準ずる関係と評価される場合です。内縁かどうか、そして解消の経緯しだいで、支払い義務の有無は大きく変わります。
本記事でわかることは、以下のとおりです。
- 単なる同棲と内縁関係の違い
- 内縁関係が認められるための要件
- 慰謝料の支払義務が生じるケース・生じないケース
- 生活費や財産の返還請求への対応
最後まで読むことで、ご自身のケースで請求に応じる義務があるのか、どこで反論できるのかがわかります。ぜひ最後までご覧ください。
同棲解消で慰謝料を請求されたらまず確認すべきこと

同棲解消をめぐる慰謝料請求には、2つの争点があります。「その関係が内縁(婚姻に準ずる関係)にあたるのか」と「解消の仕方に問題があったのか」です。
恋人同士が一緒に住んでいたにすぎないのであれば、関係をいつ解消するかは互いの自由であり、慰謝料は発生しないのが原則です。慰謝料が問題となるのは、関係が内縁と認められ、かつ、正当な理由なく一方的に破棄したと評価される場合です。
したがって、相手方の請求書面が、何を根拠に内縁を主張しているのか、解消の経緯をどう説明しているのかを確認することが出発点になります。そのうえで、以下で解説する内縁の要件に照らして、反論の余地を検討していきましょう。
単なる同棲と内縁関係の違い

まず、同棲と内縁がどう違うのかを整理します。
- 同棲だけでは内縁関係とはいえない
- 婚姻に準ずる関係といえるか
- 内縁関係が認められた場合の法的効果
同棲だけでは内縁関係とはいえない
同棲は、婚姻の意思の有無にかかわらず、一緒に生活しているという事実状態を指します。交際の延長で同居しているカップルの多くはこれにあたり、法律上の特別な保護は与えられていません。同棲を解消しても、それ自体が違法と評価されることは基本的にないため、同棲イコール内縁ではないことを、まず押さえてください。
婚姻に準ずる関係といえるか
内縁とは、婚姻届を出していないものの、互いに夫婦となる意思を持ち、実際に夫婦同然の共同生活を送っている関係をいいます。判例上、内縁は婚姻に準ずる関係として保護され、正当な理由のない一方的な破棄は、損害賠償の対象となりえます。ポイントは、婚姻の意思と共同生活の実態という2つの要素がそろっているかどうかです。
内縁関係が認められた場合の法的効果
内縁と認められると、法律上の夫婦に準じた扱いを受ける場面が生じます。不当な破棄に対する慰謝料のほか、内縁期間中に形成した財産の清算(財産分与に準じた処理)が問題となることもあります。一方、法律婚と異なり、相続権は認められません。内縁かどうかで請求の当否が大きく変わるからこそ、その成否が最大の争点になります。
内縁関係が認められるための要件

内縁の成立が争われた場合、次のような事情から総合的に判断されます。
- 婚姻意思があったといえるか
- 共同生活の実態があるか
- 住民票や社会保険上の取扱い
- 周囲からどう認識されていたか
婚姻意思があったといえるか
内縁の核心は、互いに夫婦になる意思(婚姻意思)を持っていたかどうかです。結婚式や披露宴を挙げた、婚約や結婚の約束を交わしていた、双方の親族に配偶者として紹介し合っていたといった事情は、婚姻意思を裏づける方向に働きます。逆に、結婚の話を意識的に避けていた関係であれば、婚姻意思を認定することは難しくなります。
共同生活の実態があるか
夫婦同然の共同生活とは、単に同じ部屋で寝起きしていることではなく、生計を同一にして家計を共同で管理し、家事や生活の役割を分担しながら、継続的に生活を営んでいることを指します。共同の口座で家計を管理していた、生活費を継続的に分担し合っていたといった事情は、共同生活の実態を示すものとして考慮されます。
住民票や社会保険上の取扱い
住民票の続柄を「妻(未届)」「夫(未届)」として届け出ていた、健康保険の被扶養者にしていた、生命保険の受取人にしていたといった事実は、公的な場面で夫婦として扱われていたことを示す客観的な資料です。こうした記録が何もなく、あくまで単身者同士として生活していた場合は、内縁の認定は遠のきます。
周囲からどう認識されていたか
双方の親族や友人、職場から夫婦として認識されていたかどうかも、判断要素のひとつです。冠婚葬祭に配偶者として出席していた、年賀状を連名で出していたなどの事情がこれにあたります。当事者間の内心だけでなく、外から見て夫婦といえる関係だったかが問われます。
慰謝料の支払義務が生じるケース・生じないケース

内縁の成否と解消の経緯を踏まえると、支払義務の有無は次のように整理できます。
- 内縁関係が認められず請求が否定される場合
- 解消に正当な理由がある場合
- 一方的な解消で慰謝料が認められる場合
- 双方に原因がある場合の取扱い
内縁関係が認められず請求が否定される場合
前述の要件に照らして内縁と認められなければ、不当破棄を理由とする慰謝料請求は前提を欠きます。内縁の成立は、慰謝料を請求する相手方の側が証明しなければなりません。婚姻意思を裏づける出来事も、家計の共同もない単なる同棲であれば、「内縁ではない」という反論がそのまま成り立ちます。
解消に正当な理由がある場合
内縁と認められる関係であっても、解消に正当な理由があれば、慰謝料は発生しません。相手方の不貞行為、暴力や暴言、生活費を渡さないなどの経済的な放置といった事情は、正当な理由の典型です。解消に至った原因が相手方の側にあることを示す記録やメッセージがあれば、確実に保存しておいてください。
一方的な解消で慰謝料が認められる場合
内縁関係にありながら、正当な理由なく一方的に関係を破棄したと評価される場合には、慰謝料の支払義務が生じる可能性があります。たとえば、長年夫婦同然に生活してきた相手を、他に交際相手ができたことを理由に突然追い出したようなケースです。この場合でも、金額は内縁の期間や解消の態様によって変わるため、請求額が妥当かどうかは別途検討が必要です。
双方に原因がある場合の取扱い
関係の悪化に双方の言動が影響しているケースは少なくありません。解消の原因が一方だけにあるとはいえない場合、慰謝料が否定されたり、大きく減額されたりすることがあります。どちらか一方を悪者と決めつけず、関係が壊れていった経緯を時系列で整理することが、反論の材料になります。
生活費や財産の返還請求への対応

同棲解消の場面では、慰謝料とあわせて金銭や物の返還を求められることがあります。
- 同棲中の生活費は原則として返還義務がない
- 貸したお金と主張された場合
- 共同で購入した物の取扱い
同棲中の生活費は原則として返還義務がない
「同棲中に負担した家賃や食費を返せ」という請求を受けることがありますが、共同生活のために互いに出し合った生活費は、生活の中で費消されたものであり、後から精算して返還する義務は原則としてありません。「多く払っていた方が損をした」という感覚論は、法的な返還請求の根拠にはならないのが基本です。
貸したお金と主張された場合
一方、「あれは貸したお金だった」と主張される場合には、注意が必要です。金銭の授受が貸付け(返す約束のあるお金)だったのか、生活費の負担や贈与だったのかは、借用書の有無、金額や使途、当時のやり取りから判断されます。相手方が貸付けだと主張するなら、その立証責任は相手方にあります。安易に「返す」と約束せず、授受の経緯を整理してください。
共同で購入した物の取扱い
同棲中に購入した家具や家電は、どちらの費用で購入したかを基本に整理します。共同で出し合って購入した物は、話し合いでどちらが引き取るか、清算するかを決めるのが現実的です。感情的な対立から物の取り合いになりがちですが、購入時のレシートや支払い記録を確認し、金額に見合った冷静な解決を心がけましょう。
同棲解消・内縁破棄に関するよくある質問

最後に、同棲解消や内縁破棄について、当事務所に多く寄せられるご質問にお答えします。
同棲期間が長ければ内縁と認められますか?
期間の長さだけで内縁と認められるわけではありません。前述のとおり、婚姻意思と共同生活の実態が判断の中心であり、長期間の同棲はそれを裏づける一事情にとどまります。10年同棲していても内縁が否定されることもあれば、比較的短期間でも認められることもあります。
請求された金額の相場はどのくらいですか?
内縁の不当破棄で慰謝料が認められる場合、数十万円から200万円程度の範囲で判断されることが多いといえます。内縁期間の長さ、解消の態様、子の有無などによって金額は変わります。内縁の成立自体に争いがあるケースでは、そもそも支払義務の有無から交渉することになります。
相手方と直接話し合ってもよいですか?
おすすめできません。別れた直後の当事者同士の話し合いは感情的になりやすく、不用意な発言が「内縁関係を認めた」「解消の非を認めた」と受け取られるおそれがあります。連絡が来ても、その場で事実を認めたり支払いを約束したりせず、対応は書面や代理人を通じて行いましょう。
同棲解消で慰謝料を請求されたら弁護士へご相談を

今回は、同棲・内縁の解消で慰謝料を請求された場合の対応について解説しました。単なる同棲の解消に慰謝料は発生せず、支払義務が問題となるのは、内縁と認められる関係を正当な理由なく一方的に破棄した場合です。まずは、内縁の要件に照らしてご自身の関係を整理し、解消に至った経緯の記録を保全することが出発点です。
とはいえ、ご自身の関係が内縁にあたるのか、解消の経緯がどう評価されるのかを、おひとりで見極めるのは難しいものです。
若井綜合法律事務所では、同棲解消や内縁破棄のトラブルで請求を受けた方からのご相談を初回無料でお受けしております。24時間365日受付、LINEでのご相談にも対応しており、全国どこからでもご相談いただけます。ご相談内容は秘密厳守いたしますので、周囲に知られたくないという場合もご安心ください。
感情的な対立が深まる前の早い段階での対応が、解決への近道です。請求を受けたら、できるだけ早く当事務所へご相談ください。
