• 独身だと聞いていた交際相手が、実は既婚者だった
  • 相手の配偶者から、突然高額な慰謝料を請求された
  • 「知らなかった」と主張したいが、どう証明すればよいかわからない

こんな悩みにお答えします。

騙されていたのはむしろ自分の方なのに、慰謝料を請求される──。理不尽に感じるのは当然のことです。

結論からいえば、相手が既婚者であることを知らず、知らなかったことに落ち度(過失)もない場合には、慰謝料を支払う義務はありません。ただし、「知らなかった」と主張するだけでは足りず、客観的な事情や証拠によって裏付けられるかどうかが結果を左右します。

本記事でわかることは、以下のとおりです。

  • 慰謝料の支払い義務が生じる法律上の要件
  • 「知らなかった」ことで責任が否定されるケース
  • 過失があると判断されやすい事情
  • 故意・過失が争われた実際の裁判例
  • 「知らなかった」ことを示す証拠と、請求されたときの注意点

最後まで読むことで、ご自身のケースで支払い義務が生じるのかを判断する視点と、いま何を準備すべきかがわかります。ぜひ最後までご覧ください。

既婚者と知らなかった場合でも慰謝料を払う必要はあるのか

既婚者と知らなかった場合でも慰謝料を払う必要はあるのかを解説するイメージ写真

不倫(不貞行為)の慰謝料は、既婚者と肉体関係を持ったという事実だけで発生するものではありません。

法律上、慰謝料の支払い義務が生じるのは、相手が既婚者であることを知っていた(故意)か、注意すれば気づくことができたのに気づかなかった(過失)場合に限られます。したがって、相手が既婚者であることをまったく知らず、知らなかったことに落ち度もなかったといえる場合には、慰謝料を支払う義務はありません。

ただし、注意が必要なのは、「知らなかった」という内心は外から見えないという点です。交渉や裁判の場では、本当に知らなかったのか、気づくきっかけはなかったのかが、知り合った経緯や交際の実態といった客観的な事情から判断されます。単に「知らなかった」と主張するだけでは認められにくく、それを裏付ける事情や証拠を示せるかどうかがポイントになります。

以下では、支払い義務が生じる法律上の要件から順に解説します。

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慰謝料の支払い義務が生じるための要件

慰謝料の支払い義務が生じるための要件を解説する図解

まず、慰謝料の支払い義務が生じる法律上の仕組みを確認しましょう。

  • 民法709条の不法行為責任
  • 故意とは何か
  • 過失とは何か

民法709条の不法行為責任

不倫の慰謝料は、民法709条の不法行為に基づく損害賠償です。同条は、故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者が、損害を賠償する責任を負うと定めています。不貞行為は、夫婦の平穏な婚姻生活を侵害する行為として不法行為にあたりえますが、条文のとおり、責任が生じるのは「故意又は過失」がある場合に限られます。この要件が、「知らなかった」場合の支払い義務を考える出発点です。

故意とは何か

故意とは、相手が既婚者であることを知りながら、肉体関係を持つことです。婚姻届や戸籍を確認していなくても、既婚者だと認識していれば故意は認められます。また、「おそらく結婚しているだろう」と思いながら関係を持った場合のように、確信までなくても既婚の可能性を認識・容認していたときは、故意と同様に評価されることがあります。逆に、既婚の事実をまったく認識していなければ、故意は否定されます。

過失とは何か

過失とは、注意していれば相手が既婚者であると気づくことができたのに、不注意で気づかなかったことです。故意がなくても、過失があれば支払い義務は生じます。ポイントは、本人が実際に気づいていたかではなく、同じ状況に置かれた一般の人であれば気づけたかという客観的な基準で判断されることです。知り合った経緯、交際のパターン、相手の言動といった個別の事情の積み重ねによって評価されます。

既婚者だと知らなかったことで責任が否定されるケース

既婚者だと知らなかったことで責任が否定されるケースを解説する図解

では、どのような場合に故意・過失が否定されるのでしょうか。裁判例で責任が否定された事案には、次のような事情が見られます。

  • 相手が明確に独身と説明していた
  • プロフィールや生活実態から既婚を疑う事情がなかった
  • 確認を行ったが虚偽の回答をされた
  • 交際期間が短く判断材料が乏しかった

相手が明確に独身と説明していた

相手が「独身だ」「離婚している」と明確に説明していた場合、その言葉を信じたことはやむを得ないと評価されやすくなります。一般に、交際相手が独身だと述べている場合にまで、戸籍を調べるなどして真偽を調査すべき義務があるとは考えられていないためです。独身であるという説明が交際の始まりから一貫していたことも、信じたことの合理性を裏付ける事情になります。

プロフィールや生活実態から既婚を疑う事情がなかった

マッチングアプリや婚活パーティーなど、独身者の利用が前提のサービスで知り合い、プロフィールにも独身と記載されていた場合は、既婚を疑う事情がなかったと主張しやすくなります。加えて、休日や夜間も自由に会えた、泊まりの旅行に行けた、自宅に招かれていたなど、生活実態からも既婚をうかがわせる様子がなかったことは、過失を否定する方向に働きます。

確認を行ったが虚偽の回答をされた

「結婚していないよね」と直接確認したのに虚偽の回答をされていた場合は、確認すべきことを確認したうえで騙されたことになり、過失は否定されやすくなります。偽名を使う、指輪を外す、独身者向けサービスに登録するなど、相手が積極的に既婚を隠す工作をしていた場合も同様です。裁判例で故意・過失が否定された事案の多くは、既婚者側が積極的に騙す行為をしていたケースです。

交際期間が短く判断材料が乏しかった

交際期間が短く、会った回数も少ない場合は、既婚に気づくための判断材料自体が乏しかったといえます。長期間交際していれば「どこかの時点で気づけたはずだ」と評価されやすくなるのに対し、短期間であれば、気づく機会がなかったという主張に説得力が生まれます。

過失があると判断されやすい事情

過失があると判断されやすい事情を解説するイメージ写真

反対に、次のような事情があると、「注意していれば気づくことができたはずだ」として過失が認定されやすくなります。

  • 指輪の跡や生活の様子から推測できた
  • 特定の曜日や時間しか会えなかった
  • 自宅や職場を教えてもらえなかった
  • 第三者から既婚である旨を聞いていた

指輪の跡や生活の様子から推測できた

左手薬指に指輪の跡があった、車にチャイルドシートが載っていた、財布に家族の写真が入っていたなど、生活の中に既婚をうかがわせる痕跡があった場合、それに気づけたはずだと評価されることがあります。「何かおかしい」と感じる場面が実際にあったにもかかわらず、深く考えずに交際を続けていた場合は、過失と判断されやすくなります。

特定の曜日や時間しか会えなかった

会えるのが平日の昼間だけ、連絡が取れるのは日中だけ、年末年始や連休には決まって会えない、といった交際パターンは、家庭の存在を疑わせる典型的な事情とされます。こうした不自然な制約が続いているのに、理由を確認しないまま交際を続けた場合、注意を怠ったと評価される可能性があります。

自宅や職場を教えてもらえなかった

交際が続いているのに自宅を教えてもらえない、一度も自宅に招かれない、職場や詳しい連絡先を明かさないといった事情も、何かを隠していることを疑わせるものとして、過失を基礎づける方向に働きます。会うのは必ずホテル、連絡手段は特定のアプリだけ、といった場合も同様です。

第三者から既婚である旨を聞いていた

共通の知人などから「あの人は結婚している」と聞かされていた場合、真偽を確認しないまま交際を続ければ、過失にとどまらず故意に近い評価を受けることもあります。噂レベルの情報であっても、疑うきっかけがあった以上、確認しなかったこと自体が過失とされる可能性は高くなります。

【判例】故意・過失の有無が争われた実例

【判例】故意・過失の有無が争われた実例を解説するイメージ写真

実際の裁判で故意・過失の有無がどのように判断されたのか、3つの例を紹介します。

過失が否定され請求が棄却されたケース

お見合いパーティーで知り合った男女の事案です(東京簡易裁判所平成23年4月26日判決)。相手の男性は氏名・年齢・住所・学歴を偽り、一貫して独身であるかのようにふるまっていました。裁判所は、独身者の参加が前提とされるお見合いパーティーで知り合い、身元まで偽られていた状況では、既婚者であると認識することは困難だったとして、女性の故意・過失を否定しました。相手が積極的に騙す工作をしていた場合の典型例といえます。

過失が認定され支払いが命じられたケース

男性が「バツイチだ」と説明し、女性がこれを信じて交際していた事案です(東京地方裁判所平成19年4月24日判決)。裁判所は、離婚歴のある独身男性だと信じていた女性に、既婚と知りながら関係を持った故意までは認められないとしつつ、男性の言い分を確かめないまま信じた点に過失があるとして、慰謝料の一部の支払いを命じました。故意が否定されても、過失によって支払い義務が残る場合があることを示す例です。

過失の程度により減額されたケース

既婚男性が独身と偽って交際を迫った事案です(東京地方裁判所平成22年8月25日判決)。女性に故意はなかったものの過失があったと判断され、500万円の請求に対して、150万円の支払いが命じられました。故意ではなく過失にとどまると判断されたことが、金額面での大幅な減額につながった例といえます。

このように、結論は個別の事情に大きく左右されます。ご自身のケースの見通しについては、専門家に確認することをおすすめします。

既婚者と知らなかったことを示す証拠

既婚者と知らなかったことを示す証拠を解説する図解

「知らなかった」ことを裏付けるには、客観的な証拠が重要です。次のようなものが証拠になりえます。

  • マッチングアプリのプロフィール画面
  • 独身であると述べたLINEやメールのやり取り
  • 第三者の証言

マッチングアプリのプロフィール画面

マッチングアプリや婚活サイトで知り合った場合、相手のプロフィール画面は重要な証拠です。「独身」「未婚」の表示や、結婚を前提とした交際を希望する記載は、独身と信じたことの合理性を裏付けます。相手が退会したり記載を変更したりする前に、スクリーンショットで保存してください。アプリ名・相手のアカウント名・日時がわかる形で残すことがポイントです。

独身であると述べたLINEやメールのやり取り

「結婚しているの?」という質問に「していない」と答えたやり取りや、独身であることを前提とした発言のメッセージは、騙されていたことを直接示す証拠になります。将来の結婚に触れた会話など、独身前提の交際だったことがわかる内容も有効です。関係が悪化すると削除されるおそれがあるため、早めに保存しておきましょう。

第三者の証言

相手が周囲に対しても独身としてふるまっていた場合、共通の知人や友人の証言が裏付けになります。「独身だと紹介されていた」という事情は、あなたが信じたことの合理性を補強します。誰に、いつ、どのような紹介や説明がされていたかを整理しておきましょう。

既婚者と知らなかった不倫の慰謝料に関するよくある質問

既婚者と知らなかった不倫の慰謝料に関するよくある質問を解説するイメージ写真

最後に、既婚者と知らなかった場合の慰謝料について、当事務所に多く寄せられるご質問にお答えします。

証拠がなくても「知らなかった」と主張できますか?

主張すること自体は可能です。ただし、前述のとおり、内心は外から見えないため、裏付けがないと認められにくいのが実情です。証拠が乏しい場合でも、知り合った経緯や交際の実態を具体的に説明することで、知らなかったことの合理性を示せる場合があります。あきらめる前に、どのような事情が使えるか弁護士に確認してみてください。

途中で既婚だと知った場合はどうなりますか?

既婚と知らずに交際を始め、途中で知った場合、知る前の関係については故意・過失がなく、責任を負わない可能性があります。ただし、知った後も関係を続ければ、その時点からは故意による不法行為が成立しえます。既婚だとわかった時点で関係を解消することが、法的にも極めて重要です。

請求された金額の減額は可能ですか?

可能な場合が多いといえます。過失があると判断される場合でも、故意の場合と比べて慰謝料は低額にとどまる傾向があり、前述の裁判例のように請求額から大幅に減額された例もあります。騙された経緯や交際期間の短さなど、有利に働く事情を整理して交渉することが大切です。

相手方本人と直接話し合ってもよいですか?

おすすめできません。相手方の配偶者は感情的になっていることが多く、直接のやり取りはトラブルの拡大につながりがちです。不用意な発言が「既婚と知っていた」ことの証拠と受け取られるおそれもあります。連絡が来ても、その場で事実関係を認めたり支払いを約束したりせず、対応は書面や代理人を通じて行いましょう。

既婚者と知らずに慰謝料を請求されたら弁護士へご相談を

既婚者と知らずに慰謝料を請求されたら弁護士へご相談を解説するイメージ写真

今回は、既婚者と知らなかった場合の慰謝料の支払い義務について解説しました。故意・過失がなければ支払い義務はありませんが、「知らなかった」という主張が認められるかどうかは、交際の経緯や客観的な証拠しだいです。まずは証拠を保全し、相手方への不用意な回答を避けたうえで、対応を検討することが大切です。

とはいえ、ご自身の事情が「過失なし」といえるのか、どの証拠が有効なのかを、おひとりで判断するのは難しいものです。

若井綜合法律事務所では、既婚者と知らずに慰謝料を請求された方からのご相談を初回無料でお受けしております。24時間365日受付、LINEでのご相談にも対応しており、全国どこからでもご相談いただけます。ご相談内容は秘密厳守いたしますので、周囲に知られたくないという場合もご安心ください。

回答期限のある請求では、対応のスピードが結果を左右します。慰謝料を請求されたら、できるだけ早い段階で当事務所へご相談ください。