ヤクザ・暴力団から脅迫・恐喝をされている最近では暴力団対策法ができてヤクザや暴力団の肩身が狭くなっていると言われていますが、それでもヤクザや暴力団による脅迫や恐喝被害は後を絶ちません。
以下では典型的なヤクザ・暴力団による被害の典型的なケースと解決方法をご説明します。
1.典型的なヤクザによる脅迫、恐喝のパターン
ヤクザから脅迫・恐喝を受けるパターンとしては、以下のようなものが多いです。
1-1.交通トラブル
ヤクザの車を相手にクラクションを鳴らしてしまったり、通行の邪魔をしてしまったり、軽くでも接触してしまったりすると、暴力団関係者が出てきて不当に高額な損害賠償請求をされる場合があります。軽い接触でも大けがをしたと言われて絡まれる場合などです。
1-2.示談屋
借金トラブルで相手がお金を返してくれない場合など、ヤクザが介入してきて「話をまとめてやる」などと言ってくることがあります。
このような場合、ヤクザは話を解決するどころか、双方から多額の手数料を取って音信不通になってしまうことなどもあります。また、「もうあなたに頼むのはやめる」と言ったら「これまでかかった手数料を払え」などとすごまれるケースもあります。
1-3.不動産の不法占拠と立ち退き料の請求
以前よりは減ってきていますが、競売物件などの場合、ヤクザが物件内に立てこもり、「出て行ってほしいのなら立退料を払え」と脅してくるケースがみられます。
1-4.因縁をつける
ヤクザがレストランやホテルなどにやってきて、「料理が熱すぎてやけどした」などの因縁をつけて、多額の損害賠償をしてくるケースがあります。
支払いをしないと、店の周りをうろついたり車のクラクションを鳴らしたりして、客が来ないように嫌がらせすることも多いです。
2.ヤクザ対応を弁護士に対応するメリット
このようにヤクザによる嫌がらせを受けた場合、弁護士に対応を依頼すると解決につながりやすいです。今は「暴力団対策法」という法律があり、「暴力的要求行為の禁止」として、さまざまな暴力団による不当な行為を禁じているためです。暴力団対策法に違反する行為を続ければ、3年以下の懲役、250万円以下の罰金刑という刑罰も科されます(暴力団対策法47条)。
弁護士が介入すれば、こうした法律を盾にして暴力団と渡り合うことができますし、必要に応じて刑事告訴も可能です。不当な請求をやめさせるだけではなく、既に支払ってしまった金銭を取り戻せるケースもあります。