リベンジポルノの被害に遭った場合彼氏や彼女と別れた後、元の交際相手がネット上などに交際中に撮影した性的な画像や動画をアップしてしまうケースがあります。このような行為は犯罪行為であり、「リベンジポルノ防止法」という法律によって禁じられています。
また、このようなことをされるとプライバシー権や肖像権の著しい侵害となり、被害者は大きな精神的苦痛を受けるので、放置しておくことはできません。
今回は、元交際相手や配偶者からリベンジポルノの被害を受けたときの対処方法について、解説します。
1.リベンジポルノとは
リベンジポルノとは、交際関係を解消したときに、恨みや腹いせの気持ちなどから嫌がらせで交際中の性的な画像や動画をネット上にアップすることです。
リベンジポルノが行われると、被害者の肖像権やプライバシー権などの権利が著しく害されますし、いったんネット上に投稿された情報はどんどん拡散される可能性があり、被害が広がりやすいです。
そこで、リベンジポルノ行為は「リベンジポルノ防止法」という法律によって禁止されています。
リベンジポルノは犯罪行為であり、画像をネット上に投稿すると刑罰が適用されます。
処罰内容は3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑であり、これまでに逮捕者も出ています。
2.「画像を公開するぞ」と脅される場合に成立する犯罪
リベンジポルノが行われる場合、相手から画像の公開前に「交際中に撮影した画像を公開するぞ」と脅されることがあります。このような場合、まだ投稿していないのでリベンジポルノ防止法違反にはなりませんが、刑法上の「脅迫罪」が成立します。
また、「公開されたくなかったら復縁しろ」と言われることもありますが、このような場合には義務のないことを強要する行為として、刑法上の「強要罪」が成立します。
3.リベンジポルノ被害に遭ったら弁護士にご相談下さい
もしもリベンジポルノの被害に遭ったら、すぐに弁護士まで相談するようにしましょう。
画像や動画の投稿前であれば、弁護士が介入することによって投稿を阻止できます。
また、投稿された後であっても、弁護士が早急に介入することで削除させられるケースもありますし、リベンジポルノ防止法違反にもとづく刑事告訴も可能です。
相手がこれ以上あなたにつきまとわないようブロックすることもできます。
いったんネット上に動画や画像が投稿されるとどんどん拡散されてしまうので、完全になかったことにすることはできません。事前対処が重要です。