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時々、勤務先より高額の損害賠償請求をされて困っているというお話を伺います。今回はそのような事例に関してご紹介したいと思います。
退職を申し出たら、上司や社長から「辞めても良いけど、損害を賠償してもらう」と迫られ、退職ができないというご相談でした。 こういった時には、まず会社側が主張する「損害」とは何なのか、当該「損害」は皆さまの退職によって生じるものなのか、仮に「損害」が発生するとしても金銭的な評価をどう考えるべきかといった点を検討する必要があります。 この点の検討なくして、いわゆる「罰金」のような形で損害賠償請求をしてくるケースもございますが、そういった請求には応じる必要はありません。
なお、従業員が何らかの理由で退職することは当然予想されるところであり、当該退職によって会社にある程度の負担や不利益が発生することも当然予想できるところです。
そのため、退職によって生じた負担を従業員が賠償しなければならない理由はありません。通常予想される負担については賠償の対象になるものではありませんし、特別の損害が発生したときに、従業員の賠償義務が発生する可能性はありますが、裁判例においては、従業員が全ての損害を賠償する義務はなく、相当な範囲に限定されるとされております。
以上を前提とすると、会社側が損害賠償請求をしてきたときは、まずはその内容を明確にし、裏付け証拠を出してもらい、請求内容を法的な観点から精査することになります。
仮に賠償義務が発生しそうなときも、相当額に限定されるという裁判例の理屈から、負担範囲を交渉することになるでしょう。
勤務先からの高額の損害賠償請求は、退職を諦めさせる揺さぶりの一手段として用いられているケースが多いかと思います。
もし、そのような請求を受けたときは、法的観点からの検証が必要になるかと思いますので、一度弁護士に相談してみるといいかもしれません。