- 交通事故に遭ったら、加害者が任意保険に入っていなかった!
- 無保険の相手と連絡がとれない
- 相手が「お金がない」と言っている
交通事故に遭ったときに加害者が「無保険」のケースでは被害者にさまざまなリスクが発生します。
以下では相手が無保険の場合にどのような対処をすれば良いのか、ケースごとに解説します。
1.無保険の加害者が無視する場合
加害者が保険に入っていない場合、被害者が損害賠償請求をしても無視するケースがみられます。その場合、以下のような対応をしましょう。
1-1.内容証明郵便で請求する
まずは相手に内容証明郵便で損害賠償金の請求書を送りましょう。請求書には「このまま支払いに応じなければ訴訟や刑事告訴も検討せざるを得ない」とも書いておきます。
すると相手がプレッシャーを感じて話し合いに応じる可能性があります。
1-2.訴訟を起こす
内容証明郵便を送っても無視される場合には、実際に訴訟を起こします。裁判で勝てば、相手に判決で支払命令が下ります。加害者が判決内容に従わない場合には、相手の預金や給料などを差し押さえることも可能です。
1-3.刑事告訴する
人身事故や当て逃げのケースでは、相手を刑事告訴することも可能です。刑事告訴すると被害者の加害者に対する処罰意思が明確になって相手への処分内容が重くなるので、プレッシャーをかけることができます。
2.無保険の加害者にお金がない場合
加害者が無保険の場合、お金がないのでどうしても支払えないケースがあります。その場合、以下のような対応をとりましょう。
2-1.分割で払ってもらう
損害賠償金は、必ずしも一括払いすべきものではありません。被害者さえ納得していれば分割払いも可能です。そこで相手が支払える範囲で分割払いをしてもらいましょう。
分割払いにする場合、必ず「合意書」を作成し公正証書にしておくべきです。そうすれば、将来相手が不払いを起こしたときにすぐに差押えができます。またできるだけ連帯保証人もつけてもらうと良いでしょう。
2-2.自賠責保険へ被害者請求する
相手が任意保険に入っていないとしても「自賠責保険」には入っているものです。自賠責保険に「被害者請求」を行い、直接自賠責の保険金を払ってもらいましょう。
2-3.自分の保険から支払いを受ける
あなた自身が自動車保険に入っている場合「人身傷害補償保険」「搭乗者傷害保険」などの保険からも支払いを受けられます。忘れずに申請しましょう。
交通事故の相手が無保険の場合、被害者が対応に困る問題が多々あります。迷われたときには弁護士がサポートしますので、お早めにご相談ください。