交通事故の被害者の方は「けがの治療は完治するまで継続できる」と考えていることがありますが、実際にはそうとは限りません。そもそも後遺症が残る場合には完治しませんし、治療途中で治療費を打ち切られて通院をやめてしまう方もおられます。
今回は「交通事故に遭った場合の治療はいつまで続けるのか」にスポットを当てて解説します。
1.治療は「完治」または「症状固定」まで継続するのが原則
交通事故後の治療は「完治」または「症状固定」まで続けるのが大原則です。
「完治」は文字通りけがが完全に治って元通りになることです。
「症状固定」は、けがが治りきらず後遺症が残ってしまった状態です。症状固定すると、それ以上治療を施しても改善がみられなくなるので、その時点での症状が固まったとして治療は打ち切ります。
後遺症が残る可能性がある以上、必ずしもけがが完治するまで治療し続けるわけではないのです。
2.通院が面倒になって完治前にやめてしまうケース
後遺症が残って症状固定したために通院をやめるのはやむを得ないことです。その場合には後遺障害等級認定の手続を進めます。
問題なのは、そうではなく完治する可能性があるのに被害者自身の判断で治療を打ち切ってしまうケースです。
仕事や日常が忙しいなどの理由で病院に行かなくなってしまい、完治前に治療をやめてしまいます。
しかし完治する前に自主判断で通院をやめると、本来治るはずのけがが治りきらなくなる可能性があります。また「入通院慰謝料」は治療期間に応じて支払われるので、途中で通院をやめると慰謝料を減額されてしまう可能性も高まります。
自主判断で治療を途中で打ち切るべきではありません。少々忙しくても、医師が完治または症状固定と判断するまで通院を継続しましょう。
3.保険会社が治療費を打ち切るので通院をやめるケース
被害者本人は継続治療を望んでいても、保険会社が完治前に治療をやめさせようとしてくるケースがあります。
たとえばむちうちの場合、3か月も通院していると保険会社から「そろそろ通院をやめて示談しましょう」などとプレッシャーをかけられる被害者の方が多数です。
単に「通院を辞めましょう」というだけではなく、保険会社が一方的に治療費の支払いを打ち切るので被害者が通院を諦めてしまうことも多くなっています。
しかし治療費を打ち切られても、通院は完治または症状固定まで継続すべきです。健康保険などを利用して通院しましょう。
交通事故後「いつまで通院すれば良いのか?」という問題で悩む被害者の方は多数おられます。対応に困ったらお早めに弁護士までご相談ください。