- 世間では「遺言書を作成した方が良い」と言われているけれど、遺言書を作成する必要性を感じていない
- 遺言書にどういったメリットがあるのか知りたい
遺言書を作成すると、以下のようないろいろなメリットがあります。
1.法定相続人と異なる人に「遺贈」できる
人が死亡すると、基本的には民法の定める「法定相続人」が遺産を相続します。その場合には、法律の定める「法定相続割合」が適用されます。
しかし人によっては、法定相続人以外の人に財産を残したいケースもあるでしょう。たとえば妻と籍を入れていない内縁のご夫婦の方は妻に財産を残したいでしょうし、天涯孤独な方などは、お世話になった人(親族でない方)に財産を渡したいと考えることもあります。自分と関連する企業や慈善団体などに財産を残したい方もおられます。
このような希望はすべて、遺言書に書き残すことによって実現できます。遺言書がなかったら無理なことです。
2.特定の法定相続人にたくさんの財産を残せる
人によっては、特定の法定相続人にたくさんの遺産を残したい方がおられます。たとえば同居している長男に自宅不動産を譲りたい場合、会社経営を受け継がせる次男に会社関係の資産や株式を譲りたい場合などです。
このようなケースでも、遺言書が必要です。遺言書がなかったら法定相続割合で相続されるので、特定の相続人の相続分を増やすことはできません。
3.死後に認知や保険金の受取人変更などができる
妻と異なる女性との間に子どもがいる方は、できれば認知をして遺産の一部を譲りたいと考えていることがあります。しかし生前に認知をすると、妻や今の家族に知られてトラブルになってしまうので、躊躇してしまうものです。
また生命保険金の受取人を別の人に変えたいけれど、生前に変えるとやはりトラブルが予想されるケースもあります。
そのようなとき、遺言書によって子どもを認知したり生命保険の受取人を変更したりできます。遺言によってこれらのことが行われると、残された家族としても「故人の最後の希望なのだから」と受け入れやすくなります。
4.遺産分割協議が不要になってトラブル防止につながる
遺言書によってすべての遺産の分け方、受け継がせ方を指定しておけば、法定相続人たちは遺産分割協議をして自分達で相続財産の分け方を決める必要がありません。
遺産相続トラブルの多くは遺産分割協議の最中に発生するので、遺言書を残しておくと効果的に相続トラブルを避けられます。
死後に相続人たちがトラブルを起こさないようにしたいなら、是非とも遺言書を作成しておきましょう。
相続対策で遺言書作成が役立つ理由はさまざまです。関心がありましたら、お気軽に弁護士までご相談下さい。