「周囲でも遺言書を作成している人が多そうだけど、自分のケースでも遺言書は必要なのだろうか?」
このような疑問をお持ちの方から弁護士へのご相談を多くお受けします。そこで今回は、遺言書を作成した方が良いケースをご紹介していきます。
1.前婚の際の子どもがいるケース
離婚と再婚を経験していて、前婚の妻や夫との間に子どもがいる方は、必ず遺言書を作成しておくべきです。
前婚の際の子どもと今の家族の子どもは「同じだけの相続分」を取得します。そうなると、今の家族の子どもは「まったく何の関係もなかった前婚の子どもにどうして遺産を渡さなければならないのか」と思い、受け入れがたい気持ちになります。
相続トラブルが発生しやすいので、今の家族の子どもが大部分の遺産を受け取れるよう遺言書によって対応しておくべきです。
2.特定の相続人に財産を与えたいケース
長男などの特定の相続人に自宅などの特定の財産を残したいケースがあります。その場合には、必ず遺言書が必要です。遺言書がなかったら相続人同士が遺産分割協議で話し合って相続方法を決めますが、その際長男が自宅を取得できるとは限らないからです。
死後に同居していた親族が困らないようにするためにも遺言書を書いておくべきです。
3.事業承継するケース
事業承継をする場合にも遺言書を書いておくべきです。事業の承継者に会社の株式や会社関係の資産を受け継がせる必要があるからです。遺言書無しで相続が起こってしまったら、会社の株式や資産が分散して経営が立ちゆかなくなるおそれもあります。
4.遺産の中に不動産があるケース
遺産の中に不動産が含まれていたら、遺言書作成をお勧めします。
不動産は価値が高いので言うまでもなく重要な資産ですが、預金のように分割できないので、相続人たちの間で取り合いになる場合が多々あります。
不動産の分け方をあらかじめ遺言によって定めておかないと遺産相続トラブルを予防できます。
5.相続人以外の人に財産を残したいケース
内縁の妻や長男の嫁、お世話になった人や団体、法人などに財産を残したい場合には、必ず遺言書が必要です。法定相続人ではない個人や法人、団体には遺産の相続権がないので遺言書がなかったら、財産を1円たりとも引き継がせることができないからです。天涯孤独な方でも、遺言書がなかったら遺産は国のものになってしまいます。遺言書で、遺贈や寄付などを定めておきましょう。
遺言書を作成すると、自分の希望を実現できますし死後の相続トラブルも避けられるメリットがあります。関心をお持ちであれば、是非とも一度弁護士までご相談下さい。