遺言書には、いくつかの種類があります。これから遺言書を作成するなら、自分のケースでどのような遺言書が適しているのか判断するため、それぞれの遺言書の特徴を把握しておくと役立ちます。
今回は遺言書の種類と特徴について解説します。
1.遺言書の種類
遺言書には、大きく分けて以下の2種類があります。
- 特別方式遺言
- 普通方式遺言
特別方式遺言は遺言者が遭難したときや難破したとき、戦争地域に行った場合、航空事故に遭った場合などの命に関わるケースや隔離されている場合などの特別なシチュエーションで認められる遺言方法です。
一般の方が普通に利用する遺言は「普通方式遺言」です。
以下では普通方式遺言の種類をご説明していきます。
2.自筆証書遺言
普通方式遺言の中でも、自筆証書遺言は非常にポピュラーです。これは遺言者が全文を自筆で書く遺言書です。ただし「遺産目録」についてのみパソコンなどで作成することが認められています。
自筆証書遺言は紙とペンさえあればいつでもどこでも作成できますし、費用もかからないメリットがあります。
ただ厳格な要式を守っていないと無効になってしまいますし、自分で保管している場合には相続人に発見されなかったり、偽造や変造のリスクがあったりするので不確実な遺言方法です。
3.秘密証書遺言
秘密証書遺言は、内容を秘密にしておける遺言書です。遺言者が自分で遺言書を作成して封入します。それを公証役場に持ち込んで、秘密証書遺言の作成を申し込むと公証役場でその遺言書に印を押して認証してくれます。
このように、誰にも内容を知られないまま遺言書の存在を明らかにできるのがメリットです。
ただ秘密証書遺言も、きちんと要式が守られていなければ無効になります。自宅で保管していて推定相続人に破棄隠匿されたり、相続発生後に発見されなかったりするリスクもあります。
4.公正証書遺言
公正証書遺言は公証役場で作成してもらう遺言書です。公証人が公文書として作成するので、要式違反になるリスクはありません。保管も公証役場でしてもらえますし死後には相続人が「遺言書検索」できるので発見される可能性も高くなります。
公証役場に申込みをしたり必要書類を揃えたりする手間がかかりますし、費用も発生するデメリットがありますが、もっとも確実な遺言方法と言えます。
5.どの遺言がもっともお勧めか
一般的なケースでは、公正証書遺言をもっとも強くお勧めします。費用はかかりますが、無効になるリスクが低く破棄隠匿のおそれもなく内容を確実に実現しやすいからです。字を書くことができない方でも遺言書を作成できますし、寝たきりの方でも公証人に出張してもらって遺言書を作成することが可能です。
遺言書を作成する際には、弁護士が手続き面や内容面でアドバイスを差し上げます。お気軽にご相談下さい。