親が亡くなり、遺言書が残されていた…
そんなとき、どのように相続の手続きを進めていけば良いのか、解説します。
1.遺言書の検認を受ける
残されていた遺言書が「自筆証書遺言」または「秘密証書遺言」だった場合には、すぐに家庭裁判所に申立をして「遺言書の検認」を受けましょう。遺言書の検認とは、遺言書の状態や内容を家庭裁判所で確認してもらう手続きです。検認を受けずに遺言書を開封するのは違法で過料の制裁などもあるので、早期に申立をしましょう。
2.遺言書が真正なものか確認する
次に、遺言書が真正なものかどうかを確認すべきです。つまり本物か偽物か、誰かが手を加えていないかという問題です。
遺言書の偽造や変造が疑われる場合、「遺言無効確認の調停、訴訟」によって遺言書の有効性を確定する必要があります。
3.遺贈を放棄するかどうか検討する
遺言によって包括的に遺贈された人は、家庭裁判所で遺贈の放棄の申述をできます。遺贈の放棄は「相続開始と遺贈の事実を知ってから3か月以内」にする必要があるので、早めに決断しましょう。
4.遺言書に従って相続の手続きをする
遺贈を受けると決めたら、遺言内容に従って各種の相続手続きを進めます。不動産の名義変更や預貯金の払い戻し、車の名義変更や現金・動産の取得などを進めましょう。なお遺贈によって不動産の名義変更をするときには他の法定相続人の協力が必要となります。
5.遺言によって指定されていない分があれば遺産分割協議をする
遺言によって分け方を指定されていない遺産があれば、法定相続人が全員参加して「遺産分割協議」を行い、分け方を決める必要があります。このときの方法や流れは「遺言書がない場合の相続の流れ」と同様です。
6.相続税の申告納税をする
遺贈が行われたら「相続税」が発生する可能性があります。被相続人の死亡を知ってから10か月以内に税務署で相続税の申告を行い、納税手続を済ませましょう。配偶者や親子などの直系血族ではない人(兄弟姉妹や甥姪、第三者など)が遺贈を受けた場合には相続税が2割増しになります。
7.遺留分侵害額請求について
遺言によって兄弟姉妹以外の法定相続人の「遺留分」を侵害する場合、遺留分の権利者は侵害者に対し、遺留分の価額賠償請求ができます。遺留分請求の方法は、法改正によって2019年7月からは金銭賠償が原則となります。つまり遺留分を侵害されたら、その分のお金を返してもらえるように請求できるということです。
遺留分侵害額請求は、相続開始と遺留分侵害があってから1年以内に行う必要があります。
以上が遺言書がある場合の相続の流れの概要です。今後の参考にしてみてください。