※本記事は当事務所が実際に解決した事例をもとに作成しています。依頼者のプライバシー保護のため、氏名・年齢・具体的な状況等については一部変更を加えています。

事案の概要(相談前の状況)

依頼者:Aさん(女性・40代)
状況:交際相手と関係を解消するにあたり、共同で経営していた事業の扱いを巡って話し合いがまとまらない

Aさんは交際相手の男性Bさんと共同で風俗店を経営しておりました。

元々はAさんが始めた事業をBさんが手伝うようになり、その後、Bさんが代表者として事業を運営するようになったようです。

事業は順調であり、少しずつ規模も大きくなっていきました。

しかしながら、ある時、AさんとBさんの交際関係が悪化し、別れることになってしまいます。事業はAさんが始めたものであったため、Bさんに対して、事業から外れるよう申し入れましたが、Bさんは自分が事業を大きくしたと主張し、譲りません。

話し合いを続けても埒が明かなかったことから、Aさんは自身が採用してきたキャストを連れて、新しい事業の立ち上げを考えるようになりました。

ただ、新しい事業の商圏は、今までAさんがBさんと展開してきた商圏と変わらず、業態としても競合になることは間違いなかったことから、黙って進めれば必ずBさんとの間でトラブルになる可能性が極めて高い状況でした。

Bさんと冷静に話が出来れば良いのですが、Bさんはいわゆる半グレと付き合いがあり、共同事業関係を解消しようとした際にも、脅しと取れるような発言を繰り返していたため、自分で直接話を進めることには不安がありました。

また、Bさんは、Aさんの動きを察知してか、所属するキャストに対して、退職をしないよう圧力をかけたうえ、退職をして、同じ商圏で同業種に従事した場合には、高額の損害賠償責任を受け入れる旨の誓約書を作成させていました。

このままではBさんに事業を乗っ取られたまま、自分の事業をスタートすることができないと困ったAさんは、弊所に相談に来られました。

弁護士の対応と解決への流れ

Aさんから時系列で、現在までの事実経過を伺いました。

Aさんの一番の希望は、今の事業を継続し、Bさんに外れてもらうことでしたが、Bさんが代表者としての地位を固めており、法的に対処していくのは難しいと考えられました。

他方、Aさんが所属するキャストを連れて、新しい事業を立ち上げることにはリスクがありました。いわゆる引き抜き行為に該当するため、損害賠償請求を受ける可能性がありましたし、その後、事業を開始した後も、競業に該当することから損害賠償請求を含めた法的な請求を受ける可能性が残ることになります。

また、キャストが作成している誓約書について、在籍を強要することはできないものの、退店してAさんの事業に移った場合、個別に損害賠償請求を受ける可能性がありました。

さらに、Bさんの属性を確認すると、冷静に法的な話し合いができない可能性もあり、場合によっては、物理的な攻撃に出てくるおそれもありました。

Bさんとうまく話をまとめるための材料がないか確認すべく、Aさんからより詳しい事情を伺っていくと、AさんがBさんに対して個人的に貸しているお金があることが分かってきました。交際関係にあったため、借用書はありませんでしたが、LINEに金額やBさんが借主であることが確認できるメッセージがありました。

Bさんに貸していたお金は1000万円を超えていたため、この債権を交渉の材料に使ってはどうかとAさんに話しました。

具体的には、Aさんが採用したキャスト全員の退店や同じ商圏での事業開始に対して損害賠償請求をしない代わりに、AさんもBさんに対する請求をしないという内容での合意を目指すという方針でした。

Aさんは方針に概ね同意しましたが、Aさんのみならず、所属するキャスト全員についての損害賠償請求をしないようにしてもらうことも目指したいとの希望を伺いました。

あくまで交渉であり、Bさんという相手方のいる話であったため、どこまで出来るか確実なことは分かりませんでしたが、弊所の方針でトライしたいとのご要望をいただき、弊所で対応を引き取ることになりました。

ただ、Aさんは、Bさんとの交際関係を解消した後、Bさんの連絡先が店舗事務所以外に分からないという状況でした。店舗事務所を訪問するという選択肢もありましたが、Bさんの属性を考えると、Bさんの支配領域に飛び込むのもリスクがあったことから、他の手段を考えることになりました。

Aさんに話を伺っていると、所属キャストのCさんが、Bさんに呼び出されていることが分かりました。そこで、Cさんが呼び出されている場に同行し、その場でBさんと話をするということになりました。

弊所からCさんに指示をして、Bさんと店舗事務所ではなく、近くの喫茶店で話をしたいと申し入れてもらいました。Bさんは難色を示していたようですが、渋々同意をしたようです。

待ち合せ場所である喫茶店にCさんと向かうと、Bさんの他に、1名強面の男性が座っていました。Aさんのほか、Cさんを含む所属キャスト複数名から依頼を受けた弁護士である旨伝えたところ、Bさんらは態度を硬化させました。

具体的にAさんの考えを伝えようと話を始めましたが、一方的にこちらの話を遮り、自分たちも弁護士を立てると言い始めました。弊所からは、Aさんら全員の代理人として窓口となっているため、これ以降、Aさんらに連絡をしないよう告げ、弁護士からの連絡を待つと伝えて、その場を後にしました。

Aさんらは、BさんやBさんの関係者から何らかの攻撃を受けるのではないかと不安を感じておりましたが、その後、Bさんに代理人弁護士が就き、当該弁護士とやり取りをすることになりました。

Bさんの弁護士に、Aさんの意向を伝えたところ、新しい事業を始めることは構わないが、キャストが退店したうえでAさんの事業に参加することに難色を示しました。Bさんの事業に及ぼすマイナスの影響が大きいと考えたようです。

弊所からは、話し合いがまとまらなくても、所属するキャストはお店を辞めると話していること、その場合、全員ではないがAさんの店への所属を希望してくる可能性があること、Aさんはキャストを受け入れる意向であり、損害賠償請求があれば、当該請求にも対応する意向があることを伝えました。

ただ、Bさんの事業にマイナスの影響が及ぶことは理解できるところなので、代わりにAさんがBさんに対して有する債権は放棄するという提案も伝えました。

結局、Bさんは、紛争を長引かせるよりも、新しい体制を早期にスタートさせた方が良いと考えたようで、Aさんの提案を受け入れるとの回答がありました。

その後、関係を清算する内容の合意書の取り交わしができたことから、本件は終件となりました。

解決結果と弁護士のコメント

解決内容:Aさんのキャスト全員の退店および同一商圏での新規事業開始について、Bさんが損害賠償請求をしない代わりに、AさんがBさんに対する1000万円超の債権を放棄する内容で合意
相手方の対応:Bさんに代理人弁護士が就き、交渉を経て合意書を締結

男女トラブルが発生する場面として最も多いのが、交際関係の解消時です。交際期間中に支出したお金や渡した物について、遡って清算や返還を請求したいというご相談やそういった請求を受けたというご相談を弊所でも多くお受けします。

お金や物があげたもの、貰ったものである場合には、贈与契約に該当するため、原則として返還請求は認められず、返す必要もありません。

他方、貸したお金や預けただけのお金であった場合には、返還請求をすることができますし、返す必要があります。

上記が基本的な理屈となりますが、男女間のやり取りは曖昧なことも多く、きちんとした証拠が残っていないことも少なくないことから、関係の清算が難航する傾向にあります。お金や高価品についてのやり取りをする場合には、書面を作成する、最悪でもLINEなどのメッセージで事実を明らかにしておくなど、証拠を保全しておくことが重要です。交際相手との間でのお金や物の返還義務についてはあげたものを返せと言われたら法律的に返す義務はある?で詳しく解説しています。

本件は男女トラブルの中でも、個人的な関係の解消に、共同事業関係の解消が含まれるという珍しいケースでした。厳密に理屈を戦わせていた場合には、本件のようにスムーズな解決には至らなかったと思います。

また、AさんとBさんが、経済的なメリットやデメリットを中心に判断するのではなく、感情的になっていたとしたら、やはり解決に時間を要したことでしょう。

男女トラブルでは、法的に整理が容易なケースでも、当事者双方の感情が影響して複雑化・長期化するケースが多くございます。紛争が長期化することにより、精神的に疲弊してしまい、諦めて相手方の請求を受け入れてしまうというケースもございました。

当事者でのやり取りが難しいようでしたら、紛争が複雑化・長期化する前に弊所にご相談ください。