• 交際を解消したら、「婚約破棄だ」として慰謝料を請求された
  • 結婚の話をしたことはあるが、婚約したつもりはない
  • 結納金や指輪、式場のキャンセル料まで請求されて困っている

こんな悩みにお答えします。

交際相手との別れ話が、突然「婚約破棄」の慰謝料請求に発展することがあります。しかし、結婚を意識した交際と、法律上保護される「婚約」とは別のものです。

婚約破棄の慰謝料が認められるためには、そもそも婚約が成立していたこと、そして正当な理由なく破棄したことが必要です。請求されたからといって、支払い義務があるとは限りません。

本記事でわかることは、以下のとおりです。

  • 婚約が成立したと認められるための要件
  • 「婚約は成立していない」と反論できるケース
  • 慰謝料が発生しない「正当な理由」とは何か
  • 結納金・指輪・挙式費用の返還請求への対応

最後まで読むことで、ご自身のケースで支払い義務があるのかを判断する視点と、反論の組み立て方がわかります。ぜひ最後までご覧ください。

婚約破棄で慰謝料を請求されたらまず確認すべきこと

婚約破棄で慰謝料を請求されたらまず確認すべきことを解説するイメージ写真

婚約破棄の慰謝料請求には、2つの争点があります。「そもそも婚約が成立していたのか」と「破棄に正当な理由があったのか」です。

婚約が成立していなければ、破棄もありえないため、慰謝料は発生しません。また、婚約が成立していたとしても、正当な理由のある解消であれば、やはり慰謝料の支払い義務は生じません。

つまり、請求に反論できるかどうかは、この2つの争点のどちらか(または両方)で主張が立つかにかかっています。相手方の請求書面に「いつ婚約が成立した」と書かれているのか、破棄の経緯がどう説明されているのかを確認したうえで、以下で解説する要件に照らして検討していきましょう。

婚約が成立したと認められるための要件

婚約が成立したと認められるための要件を解説する図解

まず、法律上の「婚約」がどのような場合に成立するのかを確認します。

  • 婚姻の合意があったといえるか
  • 婚約を裏づける客観的事情
  • 結納・両家顔合わせ・指輪の授受
  • 交際期間の長さだけでは足りない

婚姻の合意があったといえるか

婚約とは、将来婚姻することについての当事者間の合意(婚姻の予約)です。成立に決まった形式は必要ありませんが、単に結婚の話題が出たというだけでは足りず、双方が結婚する意思を真剣に確認し合ったといえることが必要です。「プロポーズをして相手が承諾した」というやり取りが、その典型です。

婚約を裏づける客観的事情

婚姻の合意は当事者の内心の問題であるため、争いになった場合は、合意の存在を裏づける客観的な事情があるかどうかが決め手になります。双方の親への挨拶や結婚を前提とした紹介、式場の見学・予約、新居探し、結婚を前提とした転居や退職などは、婚約の成立を推認させる事情として重視されます。

結納・両家顔合わせ・指輪の授受

結納を交わした、両家の顔合わせの席を設けた、婚約指輪を贈って受け取ったという事実は、婚約の成立を強く裏づける事情です。これらは、当事者だけでなく周囲も関与する形で、結婚の意思が外部に表示された出来事だからです。逆にいえば、こうした事情が何もない場合、相手方は婚約の成立を証明するハードルが高くなります。

交際期間の長さだけでは足りない

長く交際していた、同棲していたというだけでは、婚約が成立していたとは認められません。交際の長さは結婚を意識していたことをうかがわせる一事情にはなりますが、婚姻の合意そのものを示すわけではないためです。期間の長さよりも、合意とそれを裏づける出来事があったかが問われます。

「婚約は成立していない」と反論できるケース

「婚約は成立していない」と反論できるケースを解説する図解

前述の要件を踏まえると、次のようなケースでは、婚約の成立自体を争える可能性があります。

  • 結婚の話は出たが具体的な合意に至っていない
  • 一方的な期待にとどまっていた
  • 客観的な裏づけとなる事情がない

結婚の話は出たが具体的な合意に至っていない

「いつか結婚できたらいいね」「結婚も考えている」といった会話は、多くのカップルで交わされるものです。こうした将来の願望や漠然とした話題にとどまり、時期や生活設計を含めた具体的な合意に進んでいない場合は、婚姻の予約があったとまではいえない可能性があります。会話の文脈と、その後に具体的な行動が伴ったかがポイントです。

一方的な期待にとどまっていた

相手方が「結婚してくれるはずだった」と強く信じていたとしても、それが一方的な期待や思い込みにとどまるのであれば、合意は成立していません。たとえば、あなたが結婚の意思を明確に示したことがなく、相手方の話に曖昧な返事をしていたにすぎない場合、婚約と評価することは難しいといえます。双方のやり取りが実際にどうだったかを、記録に基づいて整理しましょう。

客観的な裏づけとなる事情がない

親への挨拶も、結納も、指輪の授受も、式場や新居の準備もないという場合、相手方は婚約の成立を客観的に証明する手段を欠くことになります。婚約の成立は、慰謝料を請求する相手方の側が証明しなければなりません。裏づけがなければ、請求は前提を欠くという反論が成り立ちます。

正当な理由があれば慰謝料は発生しない

正当な理由があれば慰謝料は発生しないを解説するイメージ写真

婚約が成立していた場合でも、解消に正当な理由があれば、慰謝料の支払い義務は生じません。正当な理由の典型例を見ていきましょう。

  • 相手方の不貞行為があった
  • 暴力や暴言があった
  • 重要な事実を告げられていなかった
  • 性格の不一致は正当な理由になりにくい

相手方の不貞行為があった

婚約中に相手方が他の異性と肉体関係を持っていた場合、婚約を解消する正当な理由になります。この場合、慰謝料を支払う義務がないだけでなく、むしろあなたの側から相手方に慰謝料を請求できる可能性すらあります。不貞の事実を示すやり取りや写真などがあれば、確実に保存しておいてください。

暴力や暴言があった

交際中に暴力を振るわれていた、日常的に暴言や侮辱を受けていた、過度な束縛や監視をされていたという場合も、婚姻共同生活を築くことが期待できない事情として、解消の正当な理由になりえます。けがの写真や診断書、暴言の録音やメッセージなど、事実を裏づける記録が重要です。

重要な事実を告げられていなかった

多額の借金を隠されていた、収入や職業について虚偽の説明を受けていた、離婚歴や子どもの存在を隠されていたなど、結婚の判断に関わる重要な事実を告げられていなかった場合も、正当な理由と認められる可能性があります。婚姻は相互の信頼を前提とする以上、その基礎を揺るがす事実の秘匿は、解消の理由として考慮されます。

性格の不一致は正当な理由になりにくい

一方で、「性格が合わない」「気持ちが冷めた」「他に好きな人ができた」といった事情は、一般に正当な理由とは認められにくい傾向にあります。ただし、正当な理由と認められない場合でも、慰謝料の額は破棄に至る経緯や交際の実態によって大きく変わるため、金額面での交渉の余地は残されています。

結納金・指輪・挙式費用の返還請求への対応

結納金・指輪・挙式費用の返還請求への対応を解説する図解

婚約破棄の場面では、慰謝料とあわせて、金品の返還や費用の負担を求められることがあります。

  • 結納金の返還が問題となる場合
  • 婚約指輪の取扱い
  • 挙式のキャンセル費用の負担

結納金の返還が問題となる場合

結納金は、婚姻が成立することを前提として贈られる金銭と考えられています。そのため、婚約が解消されて婚姻に至らなかった場合、受け取った側は返還を求められるのが原則です。ただし、解消の原因が渡した側にある場合には、返還請求が認められない、または制限されることがあります。どちらの事情で解消に至ったかが、ここでも影響します。

婚約指輪の取扱い

婚約指輪も、結納金と同様に、婚姻の成立を前提とした贈り物と考えられています。婚姻に至らなかった以上、返還の対象となりうるのが原則ですが、これも解消の経緯によって扱いが変わりえます。受け取った側に落ち度がないケースでは、返還義務が否定される方向に働きます。現物が手元にある場合は、処分せずに保管しておきましょう。

挙式のキャンセル費用の負担

式場や新婚旅行のキャンセル料など、婚約解消に伴って現実に発生した費用は、損害賠償の対象として請求されることがあります。もっとも、全額を当然に負担しなければならないわけではなく、契約の名義、費用を支出した経緯、解消の原因がどちらにあるかによって、負担の割合は変わりえます。請求の内訳と実際の支出を示す資料を確認することが第一歩です。

婚約破棄の慰謝料請求に関するよくある質問

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最後に、婚約破棄の慰謝料請求について、当事務所に多く寄せられるご質問にお答えします。

口約束だけでも婚約は成立しますか?

口頭の合意だけでも、婚約が成立する余地はあります。ただし、争いになった場合、相手方は合意の存在を証明しなければなりません。前述のとおり、客観的な裏づけのない口約束だけでは、婚約の成立が認められにくいのが実情です。

同棲していた場合は婚約とみなされますか?

同棲の事実だけで婚約が成立するわけではありません。もっとも、結婚を前提として同棲を始めた経緯があり、親への挨拶などの事情が重なる場合には、婚約の成立を裏づける事情のひとつとして考慮されます。同棲に至った経緯とやり取りの内容がポイントになります。

請求された金額の相場はどのくらいですか?

婚約破棄の慰謝料は、数十万円から200万円程度の範囲で判断されることが多いといえます。婚約の成熟度(結納や式の準備の進み具合)、交際期間、破棄の経緯や態様によって金額は大きく変わります。相場とかけ離れた高額な請求には、根拠の確認と減額の交渉が可能です。

相手方と直接話し合ってもよいですか?

おすすめできません。感情的な対立が激しくなりやすい場面であり、不用意な発言が「婚約を認めた」「破棄に理由がなかったことを認めた」と受け取られるおそれがあります。連絡が来ても、その場で事実関係を認めたり支払いを約束したりせず、対応は書面や代理人を通じて行いましょう。

婚約破棄で慰謝料を請求されたら弁護士へご相談を

婚約破棄で慰謝料を請求されたら弁護士へご相談を解説するイメージ写真

今回は、婚約破棄で慰謝料を請求された場合の対応について解説しました。慰謝料が認められるには、婚約の成立と、正当な理由のない破棄の両方が必要です。婚約の成立自体を争えるケースや、解消に正当な理由があるケースでは、支払い義務が否定される可能性があります。まずは、婚約を裏づける事情の有無と、解消に至った経緯を整理することが出発点です。

とはいえ、ご自身のやり取りが「婚約」にあたるのか、破棄の理由が「正当」と認められるのかを、おひとりで見極めるのは難しいものです。

若井綜合法律事務所では、婚約破棄の慰謝料を請求された方からのご相談を初回無料でお受けしております。24時間365日受付、LINEでのご相談にも対応しており、全国どこからでもご相談いただけます。ご相談内容は秘密厳守いたしますので、周囲に知られたくないという場合もご安心ください。

回答を急かされている場合こそ、対応を誤らないことが重要です。婚約破棄の慰謝料を請求されたら、できるだけ早い段階で当事務所へご相談ください。